○彦根愛知犬上広域行政組合財政調整基金の設置および管理に関する条例
平成17年9月1日
組合条例第4号
(設置の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、組合財政の調整と健全な運営に資するため、彦根愛知犬上広域行政組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第2条 毎年度、基金として積み立てる金額は、その年度の予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に規定する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。