○彦根愛知犬上広域行政組合斎場施設整備基金の設置および管理に関する条例
平成12年11月1日
組合条例第27号
(設置の目的)
第1条 彦根愛知犬上広域行政組合斎場施設整備のため、彦根愛知犬上広域行政組合斎場施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第2条 毎年度、基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上に必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成12年10月31日に解散した彦根犬上広域斎場組合の財政調整基金は彦根愛知犬上広域行政組合が承継するものとする。
付 則(平成14年組合条例第5号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。