○彦根愛知犬上広域行政組合職員退職手当基金の設置および管理に関する条例
平成12年11月1日
組合条例第26号
(設置の目的)
第1条 彦根愛知犬上広域行政組合の職員の退職手当に要する経費に当てるため、彦根愛知犬上広域行政組合退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第2条 基金として積み立てる額は、滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(昭和58年滋賀県町村職員退職手当組合条例第3号)第25条に規定する負担金相当額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、彦根愛知犬上広域行政組合の職員の退職手当の経費に充てるときに処分できるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成12年10月31日に解散した彦根犬上広域斎場管理組合および彦根・犬上広域廃棄物投棄場管理組合の退職手当基金は彦根愛知犬上広域行政組合が承継するものとする。
付 則(平成14年組合条例第4号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。