○彦根愛知犬上広域行政組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成12年11月1日

組合条例第25号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例に定めるところによる

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がそのものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 彦根愛知犬上広域行政組合(以下「組合」という。)において公用または公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国または他の地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に供するため組合の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与または減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の公共団体その他公共団体において公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持および保存の費用を負担した公用または公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用または公共用に供する公有財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用または公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄付を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付けまたは減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償または時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与または減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体または私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用または公共用に供するため寄付を受けた物品または工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品または工作物の解体もしくは撤去により物品となるものを寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄付の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付けまたは減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体または私人に無償または時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合条例第1号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成12年11月1日 条例第25号

(平成22年3月1日施行)