○彦根愛知犬上広域行政組合議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

平成12年11月1日

組合条例第24号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例に定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事または製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合条例第1号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

平成12年11月1日 条例第24号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成12年11月1日 条例第24号
平成22年2月26日 条例第1号