○彦根愛知犬上広域行政組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
平成12年11月1日
組合条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条および第70条の規定に基づき、議会議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害または死亡をいう。以下同じ。)または通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もって議会議員その他非常勤の職員およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(職員)
第2条 この条例で「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会および調査会等の委員その他の構成委員、非常勤の調査委員および嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者以外の者をいう。
(準用)
第3条 前2条に定めるもののほか、職員の公務災害補償については、彦根市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年彦根市条例第37号)の例による。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。