○彦根愛知犬上広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成14年7月22日
組合規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年組合条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項について定めるものとする。
(支給の制限)
第2条 月額をもって定める特殊勤務手当の支給を受ける職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の全日数にわたって勤務しなかった場合、その月分の特殊勤務手当は支給しない。なお、その月において勤務すべき日における勤務しなかった日数が10日を超えた場合は、その月分の特殊勤務手当の額は、月額の2分の1の額とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
付 則
この規則は、平成14年7月22日から施行する。
付 則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。