○彦根愛知犬上広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成12年11月1日
組合条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関して必要な事項を定める。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 火葬業務手当
(2) 廃棄物埋立作業手当
(3) 有害物取扱手当
(4) 特殊自動車運転手当
(5) 除雪作業手当
(6) 災害応急作業手当
(7) 特殊現場作業手当
(火葬業務手当)
第3条 火葬業務において、斎場事務に従事する職員には、1日につき500円を、火葬業務に従事する職員には、死体または死胎の火葬1件につき720円を支給する。
(廃棄物埋立作業手当)
第4条 最終処分場に勤務し、廃棄物埋立作業に常時従事する職員には、1日につき1,000円を支給する。
(有害物取扱手当)
第5条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項および第2項に規定する毒物および劇物を取り扱う作業に従事する職員には、1日につき200円を支給する。
(特殊自動車運転手当)
第6条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型特殊自動車の運転作業に従事する職員には、1日につき300円を支給する。
(除雪作業手当)
第7条 除雪作業に従事する職員には、1日につき300円を支給する。ただし、1日2時間以上作業に従事した場合とする。
(災害応急作業手当)
第8条 豪雨等異常な自然現象により災害が発生し、もしくは発生するおそれのある施設の防御作業のため出動した職員には、1日につき300円を支給する。
(特殊現場作業手当)
第9条 酸素欠乏危険場所または急傾斜地等の特殊現場における作業に従事する職員には、1日につき300円を支給する。
(支給方法)
第10条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料支払日に支給する。
(支給額の調整等)
第11条 職員が同じ日に2以上の日額による特殊勤務手当の支給の対象となる作業または業務に従事したときの特殊勤務手当の額は、これらの作業または業務の最高額の特殊勤務手当を、支給される作業または業務の特殊勤務手当の額とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第7号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。