○彦根愛知犬上広域行政組合臨時的任用職員の給与に関する規則

平成13年4月1日

組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第31条の規定に基づき、彦根愛知犬上広域行政組合職員の任用に関する規則(平成12年組合規則第6号)第17条の適用を受ける臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、日額または時間額とする。ただし、特別の資格、識見および経験等を必要とする場合その他日額を適当としない場合には、月額とすることができる。

2 日額、時間額および月額については、職種および一般職員との均衡ならびに構成団体との均衡を考慮し、毎年予算の範囲内で決定する。

(給料の支給)

第3条 日額を支給する臨時職員の給料は、勤務した日数、時間額を支給する臨時職員の給料は、勤務した時間数(分単位)に応じて支給するものとし、月の初日から末日までの分を、翌月の15日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日または土曜日でない日を支給日とする。

2 月額を支給する臨時職員の給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、毎月一般職員の給料支給日に支給する。

3 臨時職員が出勤しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、月額にあってはその勤務1時間につき給与条例第29条に規定する勤務1時間当たりの給料額を、日額にあっては1日当たりの正規の勤務時間数で除して得た額をそれぞれ減額する。

(時間外勤務手当)

第4条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときは、時間外勤務手当を支給する。

2 時間外勤務手当の額は一般職員に準ずる。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する給与条例第19条第1項の規定の適用の運用については、同項中「100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とし、また、時間額を支給する臨時職員の時間外勤務手当の基礎となる勤務時間数は分単位とする。

(通勤手当)

第5条 管理者は、予算の範囲内で通勤手当を支給することができる。

2 支給方法については、別に管理者が定める。

(旅費)

第6条 臨時職員の旅費については、彦根愛知犬上広域行政組合職員の旅費に関する条例(平成12年組合条例第22号)の規定を準用する。

(必要な事項)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

付 則

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

付 則(平成16年組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

付 則(平成25年組合規則第1号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合臨時的任用職員の給与に関する規則

平成13年4月1日 規則第3号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成13年4月1日 規則第3号
平成16年10月7日 規則第4号
平成22年2月26日 規則第1号
平成25年4月15日 規則第1号