○平成27年1月1日における昇給の特例に関する規則

平成26年12月26日

組合規則第11号

平成27年1月1日における職員の昇給に関する彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成13年組合規則第2号)第25条第5項の規定の適用については、同条第5項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。

付 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成27年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第10条から第12条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号給から初任給等規則第8条第1項の規定による号給(初任給等規則第10条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものをいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成26年11月1日(特定職員にあっては、同年10月1日)前となるものの採用日における号給は、初任給等規則第10条から第12条までの規定にかかわらず、特定号給の号数から1を減じて得た号数の号給とする。

平成27年1月1日における昇給の特例に関する規則

平成26年12月26日 規則第11号

(平成26年12月26日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成26年12月26日 規則第11号