○平成17年改正条例の施行の日における昇格または降格の特例に関する規則

平成17年11月30日

組合規則第6号

彦根犬上広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年組合条例第5号)の施行の日(平成17年12月1日)に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成13年組合規則第2号)第17条または第18条の規定を適用する。

付 則

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

付 則(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

平成17年改正条例の施行の日における昇格または降格の特例に関する規則

平成17年11月30日 規則第6号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成17年11月30日 規則第6号
平成22年2月26日 規則第1号