○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月31日

組合規則第4号

(給料月額の切替え)

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧給」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額およびその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。(以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 管理者の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

付 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年組合規則第4号)は廃止する。

別表第1(第1条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給切替え表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

8月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

新級

1級

全ての給料月額

管理者の定める場合

1級

2級

全ての給料月額

93(最高の号給)

3級

全ての給料月額

125(最高の号給)

2級

4級

365,400

85

85

86

86

87

3級

367,699

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

上記以外の給料月額

113(最高の号給)

5級

383,000

109

110

11

112

113

上記以外の給料月額

113(最高の号給)

6級

418,700

89

90

91

92

93

4級

上記以外の給料月額

93(最高の号給)

7級

429,200

77

78

79

80

81

5級


81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85(最高の号給)

8級

453,200

69

70

71

72

73

6級

456,800

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77(最高の号給)

最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月31日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)