○彦根愛知犬上広域行政組合職員分限懲戒審査委員会規程
平成22年7月1日
組合訓令第3号
(設置)
第1条 彦根愛知犬上広域行政組合一般職の職員の分限および懲戒に関する事項を審査するため、彦根愛知犬上広域行政組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は、管理者が指名する副管理者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 事務局長
(2) 総務課長
(3) 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町(以下「関係市町」という。)の担当課長のうち管理者が指名する2人
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長および委員は、自己、配偶者、4親等内の血族または3親等内の姻族に関する事件については、その議事に参与することができない。
(意見の聴取)
第5条 委員会は、必要があるときは、本人またはその所属長その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
2 委員会は、管理者が指名する関係市町の人事担当課長に対して派遣要請を行い、意見を求めることができる。
(具申)
第6条 委員長は、委員会において決定した事項について、管理者に対し、意見の具申を行う。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付 則
この訓令は、公布の日から施行する。