○次世代育成支援対策推進法および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則
平成17年3月10日
組合規則第2号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項に規定する特定事業主は、次の表の左欄に掲げるものとし、次世代育成支援対策推進法施行令第2項に規定する規則で定める職員および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項に規定する規則で定める職員は、同表の右欄に掲げる職員とする。
管理者 | 管理者が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
付 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(令和元年組合規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。