○彦根愛知犬上広域行政組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月10日
組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告事項)
第2条 任命権者は、毎年6月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員および非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員および法第28条の5第1項に規定する短期間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免および職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限および懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉および利益保護の状況
(11) その他管理者が必要と認める事項
(公平委員会の報告時期)
第4条 公平委員会は、毎年6月末までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、彦根愛知犬上広域行政組合公告式条例(平成12年組合条例第2号)第2条第2項の規定に掲げる場所に掲示し、または閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
2 前項の閲覧所は、次に掲げる場所とする。
(1) 滋賀県犬上郡豊郷町大字四十九院1252番地 彦根愛知犬上広域行政組合「事務局」
(2) 滋賀県犬上郡多賀町大字敏満寺10番地63 彦根愛知犬上広域行政組合「紫雲苑」
(3) 滋賀県彦根市中山町381番地1 彦根愛知犬上広域行政組合「中山投棄場」
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成26年組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年組合条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年組合条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年組合条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。