○彦根愛知犬上広域行政組合職員倫理規程
平成13年8月22日
組合訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による一般職の職員とする。以下「職員」という。)の職務にかかる倫理の保持に資するため必要な措置を講じることにより、職務の執行の公正さに対する住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。
(職員の責務)
第2条 職員は、自らの行動が公務に対する住民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、非行その他の公務に対する住民の信頼を傷つける行為をすることのないよう、職務に全力を挙げ常に自らを厳しく律しなければならない。
2 職員は、住民全体の奉仕者であって、住民の一部に対してのみの奉仕者でないことを深く自覚し、職務上知り得た情報について住民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等住民に対して不当な差別的取扱いをしてはならず、法令を厳守するとともに、常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。
3 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
4 職員は、法的等により与えられた権限の行使に当たり、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(管理監督者の任務)
第3条 当該職員を指揮監督する者(以下「管理監督者」という。)は、各所属において、この規程の遵守および服務規律の徹底に関し職員に必要な助言、指導を行いまたは職員の相談に応じるものとする。
2 管理監督者は、率先垂範してこの規程をはじめ関係法令を遵守し、倫理の厳正な保持および適正な服務の確保を図らなければならない。
(禁止行為)
第4条 職員は、当該職員の職務に利害関係を有する者(当該職員の地位等客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係がある者で、自らが有利な取扱いを受けることができるように当該職員が当該他の職員に対して影響力を行使することを意図として当該職員と接触していることが客観的に明らかであるものを含む。以下「利害関係者」という。)との接触に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 金銭、物品または不動産の贈与(せん別、祝儀、香典、供花または中元、歳暮等贈答品その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のものまたは利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 無償で物品または不動産の貸付けあるいは役務の提供を受けること。
(4) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。(法第38条第1項の許可を受けて行うものを除く。)
(5) 供応接待を受けること。
(6) 飲食(パーティーを含む。)をすること。
(7) 遊戯(スポーツを含む。)または旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与を受けること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品または記念品であって広く一般に配布されるためのものの贈与を受けること。
(2) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(3) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から簡素な茶菓の提供を受けること。
(4) その他、公務執行上において、社会通念上、住民に疑惑を生じさせない程度の接待行為を受けること。
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する住民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうか判断できない場合においては、管理監督者に相談し、その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待または財産上の利益を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品もしくは不動産の購入もしくは借受けまたは役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(違反があった場合の措置)
第8条 管理者は、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認められる場合は、彦根愛知犬上広域行政組合の懲戒処分に関する指針に基づき必要な処分を行うものとする。
付 則
この訓令は、平成13年9月1日から施行する。
付 則(平成22年組合訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。