○彦根愛知犬上広域行政組合議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例
平成21年3月6日
組合条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議長、副議長および議員の議員報酬は、無報酬とする。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長および議員が、公務のため旅行したときは、その旅行について彦根愛知犬上広域行政組合職員の旅費に関する条例(平成12年組合条例第22号)の一般職の職員に対する旅費の支給の例により、費用弁償として旅費を支給する。
2 議長、副議長および議員が招集に応じ、議会に出席した場合に支給する費用弁償の額は、1回につき2,000円を支給する。
3 前項に規定する費用弁償の支給の方法は、議会に出席した月の翌月に支給する。
付 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。