○彦根愛知犬上広域行政組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成12年11月1日

組合条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第262号)第9条の2第12項の規定において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 公平委員会の委員は、管理者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合条例第1号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

画像

彦根愛知犬上広域行政組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成12年11月1日 条例第16号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成12年11月1日 条例第16号
平成22年2月26日 条例第1号