○彦根愛知犬上広域行政組合公平委員会議事規則
平成12年11月1日
組合規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、必要に応じ開催する。
(会議の公開)
第3条 会議は出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第4条 事務局長および総務課長は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 議事録は幹事が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。
付 則
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
付 則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。