○彦根愛知犬上広域行政組合公平委員会議事規則

平成12年11月1日

組合規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、必要に応じ開催する。

(会議の公開)

第3条 会議は出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(幹事)

第4条 事務局長および総務課長は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 議事録は幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。

付 則

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

付 則(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合公平委員会議事規則

平成12年11月1日 規則第9号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成12年11月1日 規則第9号
平成22年2月26日 規則第1号