○彦根愛知犬上広域行政組合職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則

平成13年7月9日

組合公平委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 不服申立て(第8条~第14条)

第3章 審査の手続(第15条~第20条)

第4章 口頭審理

第1節 審理の手続(第21条~第37条)

第2節 証拠調べ(第38条~第53条)

第5章 審尋審理(第54条~第57条)

第6章 裁決(第58条~第62条)

第7章 再審(第63条~第67条)

第8章 雑則(第68条~第72条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項および第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求または異議申立て(以下「不服申立て」という。)の審査に関する手続および審査の結果とるべき処置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不服申立人 処分を受けてその処分について不服申立てをする者をいう。

(2) 処分者 処分を行った者(その職が廃止された場合および当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。

(3) 当事者 不服申立人および処分者をいう。

(審査事務委任の通知)

第3条 公平委員会は、法第50条第2項の規定に基づき審査事務の一部を委任したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(代理人)

第4条 当事者は、いつでも代理人を選任し、および解任することができる。ただし、第16条第1項に規定する審査の併合に係る不服申立人は、公平委員会の許可がなければ、他の不服申立人の代理人になることはできない。

2 当事者は、代理人を選任し、または解任したときは、遅滞なく代理人選任(解任)(別記様式第1号)を公平委員会に提出しなければならない。ただし、第8条第3項の規定に基づき不服申立てを行った代理人の選任については、この限りでない。

3 公平委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、審理に出席する代理人の数を制限することができる。

(代理人の権限)

第5条 代理人は、当事者のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての取り下げについては、その旨の委任がない限りすることができない。

2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、または訂正したときは、その効力を失う。

(書面の提出部数)

第6条 当事者が公平委員会に提出する書面の部数は、別に定める場合を除き、正副各1部とする。

(書面の送付)

第7条 公平委員会の当事者に対する書面の送付は、当事者または代理人のいずれか1人に対してすれば足りるものとする。

第2章 不服申立て

(不服申立て)

第8条 処分についての法第49条の2第1項の規定による不服申立ては、次に掲げる事項を記載した不服申立書(別記様式第2号)に不服申立人が記名押印し、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 不服申立人の氏名、生年月日、住所および連絡先

(2) 不服申立人が処分を受けた当時の職および所属

(3) 不服申立人の現在の職および所属

(4) 処分者の職および氏名

(5) 処分の内容および処分を受けた年月日

(6) 処分のあったことを知った年月日

(7) 不服申立ての趣旨および理由

(8) 口頭審理を請求する場合には、その旨および公開または非公開の別

(9) 法第49条第1項または第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(10) 不服申立ての年月日

2 不服申立書には、処分説明書の写しを添付しなければならない。ただし、法第49条第2項の規定により処分説明書の交付を請求したにもかかわらず、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

3 不服申立ては、代理人によってすることができる。この場合は、不服申立書に第1項各号に掲げる事項のほか、不服申立てを行う代理人(以下「申立代理人」という。)の氏名、住所および職または職業を記載し、不服申立人の記名押印に代えて当該申立代理人が記名押印するとともに、委任状(別記様式第3号)を添付してその資格を証明しなければならない。

4 不服申立書の記載事項に変更が生じた場合には、不服申立人または申立代理人は遅滞なく不服申立書記載事項変更届(別記様式第4号)を公平委員会に提出しなければならない。

(不服申立書の審査および不備の補正)

第9条 公平委員会の委員長は、不服申立書が提出されたときは、その記載事項ならびに添付書類の有無および添付書類があるときはその内容を審査し、不服申立書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めてその補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であって、不服申立ての受理の決定に影響がないと認められるときは、委員長は、職権で補正することができる。

(不服申立書の受理または却下)

第10条 公平委員会は、前条に規定する審査を行った後、その不服申立書を受理するかまたは却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる不服申立てについては、却下するものとする。

(1) 不服申立てをすることができない者によって行われた不服申立て

(2) 法第49条に規定する該当に該当しないことが明らかな事実について行われた不服申立て

(3) 法第49条の3に規定する期間経過後に行われた不服申立て

(4) 不服申立てすることにつき法律上の利益がないことが明らかな請求者によって行われた不服申立て

(5) 前条に規定する補正命令に従って補正が行われない不服申立て

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた不服申立てで不備が補正できないもの

2 不服申立書がその提出期限後に提出された場合でも、そのことにつき天災その他やむを得ない理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。

3 不服申立書が郵便で提出された場合における不服申立期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。

(受理後の却下)

第11条 公平委員会は、受理した不服申立てが、前条第1項後段の規定に基づき却下すべきものであったことが明らかになったときは、その不服申立てを却下するものとする。

(受理および却下の通知)

第12条 公平委員会は、不服申立てを受理したときは、当事者にその旨を通知するとともに処分者に不服申立書の副本を送付するものとし、却下したときは、不服申立人(前条の規定に基づいて却下したときは、当事者)にその旨を通知するものとする。

(手続の承継)

第13条 不服申立人が死亡したときは、相続人は、その地位を承継する。

2 不服申立人の地位を承継した相続人は、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。

3 第1項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間に不服申立人にあててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 第1項の場合において、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人に対する通知その他の行為は、全員に対してなされたものとみなす。

5 第1項に規定する場合において、相続人が公平委員会に対し不服申立人の地位を承継しない旨を申し出たときは、同項の規定にかかわらず、不服申立人の地位を承継しない。

(不服申立ての取下げ)

第14条 不服申立人は、公平委員会の裁決(異議申立ての場合には決定。以下同じ。)があるまでは、いつでも不服申立てを取り下げることができる。

2 不服申立ての取下げは、不服申立取下書(別記様式第5号)を公平委員会に提出しなければならない。

3 前2号の規定により、不服申立てが取り下げられたときは、公平委員会は、処分者にその旨を通知するものとする。

4 不服申立てが取り下げられたときは、その不服申立ての部分については、はじめから係属しなかったものとみなす。

第3章 審査の手続

(審査の方法)

第15条 不服申立ての審査は、不服申立人から口頭審理の請求がない限り、審尋審理で行うものとする。

2 不服申立人は、審査が終了するまでは、いつでも口頭審理の請求またはその撤回をすることができる。

3 前項の審査の方法の変更は、口頭審理請求書(別記様式第6号)または口頭審理撤回書(別記様式第7号)を公平委員会に提出してしなければならない。

(審査の併合または分離)

第16条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者の申請または職権により、同一または関連する事案に係る数個の不服申立てを併合し、または併合された数個の不服申立てを分離して審査することができる。

2 前項の審査の併合または分離の申請は、審査併合(分離)申請書(別記様式第8号)を公平委員会に提出してしなければならない。

3 公平委員会は、第1項の規定により、不服申立ての審査の併合または分離を決定したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

(代表者)

第17条 審査が併合されている不服申立ての不服申立人(以下「併合に係る不服申立人」という。)は、それらのうちから代表者1人を選任し、および解任することができる。

2 併合に係る不服申立人は、代表者を選任し、または解任したときは、遅滞なく代表者選任(解任)(別記様式第9号)を公平委員会に提出しなければならない。

3 代表者は、併合に係る不服申立人のために、併合された不服申立ての審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての全部または一部を取り下げることはできない。

4 不服申立人に対する公平委員会の通知その他の行為は、代表者が選任された場合においては、代表者にすれば足りる。

(処分者による処分の取消しまたは修正の通知等)

第18条 不服申立てが公平委員会に係属している場合において、処分者がその処分を取り消し、または修正したときは、処分者は、公平委員会または不服申立人に、理由を付して、その旨を書面で通知しなければならない。

2 前項の公平委員会に対する通知は、処分取消(修正)通知書(別記様式第10号)を提出してしなければならない。

3 不服申立人は、処分の修正についての第1項の通知を受けたときは、直ちに係属中の不服申立てを継続するかまたは取り下げるかを公平委員会に申し出なければならない。

(取消決定等の確定の通知)

第19条 公平委員会に継続している不服申立ての対象となっている処分を取り消す判決またはその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該不服申立ての当事者は、公平委員会にその旨を通知するものとする。

(審査の終了)

第20条 公平委員会は、係属している不服申立てが次に掲げる要件を充たすに至ったときは、当該不服申立ての審査の終了を決定するものとする。

(1) 処分者が不服申立ての対象となった処分を取り消したとき。

(2) 不服申立ての対象となった処分を取り消す判決または当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。

(3) 不服申立人が死亡した場合において、その地位が承継されないときまたは相続人がないときもしくは知れないとき。

(4) 不服申立人の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。

(5) 不服申立人が、不服申立てを継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。

(6) 前各号に掲げるほか、不服申立てを継続することにつき法律上の利益がなくなったことが明らかなとき

2 公平委員会は、前項の規定に基づき審査の終了を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。

第4章 口頭審理

第1節 審理の手続

(口頭審理)

第21条 公平委員会は、不服申立人が、口頭審理の請求を行った場合には、当事者立会いの下で証拠調べその他公平委員会が必要と認める事項に関する審理を口頭により行うものとする。

2 不服申立人は、公平委員会に対し公開、非公開の口頭審理請求をすることができる。

3 公平委員会は、当事者の一方およびその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しない場合においても、その期日の口頭審理を行うことができる。

4 公平委員会は、不服申立人が口頭審理の公開を請求した場合においても、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上、口頭審理を公開しないことができる。

5 公平委員会は、法第34条第1項に規定する職務上知り得た秘密について陳述し、または証言させることを求めたときは、理由を告げた上、当事者、代理人または傍聴人を退席させることができる。

(口頭審理の審査)

第22条 口頭審理は、公平委員会の委員(以下「委員」という。)3人により行うものとする。

2 委員1人に事故がある場合には、公平委員会は、出席している2人の委員により審理を行うことができる。

(審査長)

第23条 口頭審理の審査長は、公平委員会の委員長がこれにあたる。ただし、公平委員会は、他の委員を審査長に指名することができる。

2 審査長は、口頭審理を指揮し、その進行を図り、およびその秩序維持の責めに任ずる。

(答弁書)

第24条 公平委員会は、処分者に対し、相当の期限を定めて、処分の理由に関する具体的な説明および不服申立人の主張に対する答弁を記載した答弁書の提出を求めるものとする。

2 処分者は、答弁書に必要と認める資料を添付することができる。

3 公平委員会は、答弁書の提出があったときは、その副本を不服申立人またはその代理人に送付しなければならない。

(反論等)

第25条 公平委員会は、不服申立人またはその代理人に対し、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否および反論を記載した反論書の提出を求めるものとする。

2 前条第2項および第3項の規定は、反論書についても準用する。

(当事者に対する質問および立証の要求)

第26条 公平委員会は、必要があると認める場合には、当事者に対し、処分の理由または不服の理由について、質問し、または口頭審理を通じて立証することを求めることができる。

(準用書面)

第27条 当事者は、第24条および第25条に規定する書面を除くほか、口頭審理を準備するための書面(以下「準備書面」という。)を提出することができる。

2 公平委員会は、当事者に対し、相当の期間を定めた上、必要と認める事項を示して、これらを明らかにした準備書面の提出を求めることができる。

3 前項の規定により準備書面の提出を求められた事項については、当事者は、当該準備書面に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に準備書面を提出しなかったときも、同様とする。ただし、当該準備書面に記載できず、または相当の期間内に準備書面を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

(準備手続)

第28条 公平委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、いつでも次に掲げる審理を行うことができる。ただし、当事者の一方およびその代理人がともに出席しないときは、この限りでない。

(1) 当事者の主張を明確にすること。

(2) 事案の争点を整理すること。

(3) 証拠調べの申請をさせること。

(4) 立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。

(5) 証拠調べの決定または証拠調べの申請を却下する決定をすること。

(6) 書類、記録その他のあらゆる適切な資料(以下「証拠資料」という。)を提出させ、その認否を行わせること。

(7) 口頭審理の進行に関する事項

(8) その他必要な事項

2 前項の規定に基づいて行う審理(以下「準備手続」という。)は、非公開で行うものとする。

3 公平委員会は、準備手続期日ごとに、その結果を記載した調書を作成するものとする。この場合においては、第36条第1項および第3項の規定を準用する。

(口頭審理の期日の指定等)

第29条 口頭審理の期日および場所は、審査長が指定する。

2 当事者の呼出しは書面で行う。ただし、当該不服申立ての口頭審理に出頭している者に対しては、口頭で告知すれば足りるものとする。

(口頭審理の期日の変更)

第30条 当事者またはその代理人は、やむを得ない理由によって、ともに指定された口頭審理の期日に出頭できないときは、その期日の変更を申し立てることができる。

2 前項の申立ては、口頭審理の期日の7日前までに到達するように、その理由を記載した口頭審理期日変更申請書(別記様式第12号)を審査長に提出してしなければならない。

3 審査長は、第1項の申立てが正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな期日を指定しなければならない。

(口頭審理の擬制撤回)

第31条 不服申立人が正当な理由なく口頭審理に出頭せず、かつ、相当の期間をおいて再度指定した口頭審理の期日にも出頭しないときは、公平委員会は、不服申立人のした口頭審理の請求を撤回したものとみなすことができる。

2 前項の規定により請求を撤回したものとみなしたときは、不服申立ての審査を審尋審理で行うものとする。

(当事者の陳述)

第32条 当事者は、口頭審理において審査長の指揮に基づき必要な陳述を行うことができる。

2 審査長は、当事者の陳述が既にした陳述と重複するとき、その他陳述させることが相当でないと認めるときは、これを制限することができる。

(最終陳述)

第33条 公平委員会は、口頭審理を終了させる前に、当事者に最終陳述をする機会を与えなければならない。審査の併合された不服申立ての一部について審理を終了させる前においても、同様とする。

2 最終陳述は書面によって行うことができる。

3 当事者が最終陳述を書面によって行うことを申し出たときは、公平委員会は、相当の期間をおいて、その提出期限を定めるものとする。当事者がその期限までに最終陳述書を提出しないときは、最終陳述をする機会を放棄したものとみなす。

(争われない主張)

第34条 公平委員会は、当事者が相手方の主張した事実について争わなかったと明らかに認められるときは、相手方の当事者の主張した事実を承認したものとみなすことができる。当事者の一方およびその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出頭しなかったときも、同様とする。

(発言の許可および禁止ならびに秩序維持)

第35条 審査長は、口頭審理において、発言を許可し、およびその指揮に従わない者の発言を禁止することができる。

2 審査長は、口頭審理における公平委員会の職務の執行を妨げる者または不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

(審理調書)

第36条 口頭審理を行ったときは、公平委員会は、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の年月日および場所

(3) 審理を担当した委員および出席した事務職員の氏名

(4) 審理に出頭した当事者および代理人の氏名

(5) 審理に出頭した証人および鑑定人の氏名

(6) 審理に提出された準備書面およびその他の書面ならびに証拠資料

(7) 審理の公開または非公開の別

(8) 審理の内容の概要

(9) 証人等の尋問および検証を行った場合には、その記録

2 前項第8号および第9号の記録は、速記により記録されたものを調書に引用し、かつ、添付してこれに代えることができる。

3 第1項の調書には、審理を担当した委員および審理調書を作成した事務職員が記名押印するものとする。

(写真撮影等の制限)

第37条 口頭審理における写真の撮影、速記、録音または放送は、審査長の許可を得なければすることができない。

2 審査長は、必要があると認めるときは、申立てによりまたは職権で、速記または録音装置を使用して口頭審理における陳述および証人尋問等を録取させることができる。

第2節 証拠調べ

(職権証拠調べ)

第38条 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で、証人を尋問し、証拠資料を調査し、その他必要と認める証拠調べをすることができる。ただし、証拠調べの結果については、当事者に告げるものとする。

(証拠調べの申出)

第39条 当事者は、審理の終了に至るまで、証拠調べの申出をすることができる。

2 証拠調べを申し出るときは、証明すべき事実およびこれと証拠との関係を具体的に明示しなければならない。

3 証人尋問の申出は、前項に規定する事項に加え、証人の氏名、住所および尋問事項を記載した証人尋問申出書(別記様式第13号)を公平委員会に提出しなければならない。

4 証拠資料の調査の申出は、第2項に規定する事項に加え、証拠資料の表示および所在(書類および記録にあっては表示、所在およびその作成者)を記載した証拠資料調査申出書(別記様式第14号)を公平委員会に提出してしなければならない。

5 当事者が証拠資料を所持するときは、その証拠資料(書類、記録にあってはその写し)2通を、前項に規定する書面に添えて、提出しなければならない。

(証拠調べの申出の却下)

第40条 公平委員会は、証拠調べの申出が前条に定める方式によらない場合、その証拠調べを不必要と認める場合または申出が故意もしくは重大な過失により時機に遅れてなされ、その証拠調べにより審理の進行が著しく遅延すると認められる場合には、これを却下することができる。

(証人尋問)

第41条 証人を尋問するときは、その者を出頭させて行うものとする。ただし、公平委員会が必要と認めるときは、証人の現在地において行うことができる。

(証人の呼出し)

第42条 公平委員会による証人の呼出しは、次の事項を記載した呼出状により行うものとする。

(1) 当事者の表示

(2) 出頭すべき日時および場所

(3) 正当な理由がなくて出頭しなかった場合の法律上の制裁

(不出頭の届出)

第43条 証人は、期日に出頭できない理由が生じたときは、直ちにその理由を明らかにした証人不出頭届(別記様式第15号)により公平委員会に届け出なければならない。

(証人尋問の手続)

第44条 審査長は、証人に対して、まず、その人違いでないかどうかを確認しなければならない。

2 審査長は、後に尋問すべき証人が在室するときは、当該証人を退席させるものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 証人は証拠として提出されている証拠資料を除く他の書類に基づいて証言することができない。ただし、審査長が許可したときは、この限りでない。

(証人の宣誓)

第45条 審査長は、証人を尋問する場合には、あらかじめ、正当な理由がなく質問に応じないとき、または虚偽の陳述をしたときの法律上の制裁を告げ、宣誓を行わせなければならない。

2 宣誓は、証人が宣誓書(別記様式第16号)を朗読し、かつ、これに署名押印して行うものとする。証人が、宣誓書を朗読することができないときは、審査長が代わって朗読する。

3 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。

(証人尋問の順序)

第46条 証人尋問は、その尋問の申出をした当事者にまず行わせ、その後相手方当事者に行わせるものとする。

2 委員は、必要があると認めるときは、いつでも自ら尋問することができる。

(質問の制限)

第47条 審査長は、質問が次に掲げるものその他これに準ずるものであって、相当でないと認めるときは、申立てにより、または職権で、これを制限することができる。

(1) 主尋問の場合は、立証すべき事項、反対尋問の場合には、主尋問に現れた事項およびこれに関連する事項ならびに証人の証言の信用力に関する事項以外の事項に関する質問

(2) 具体的または個別的でない質問

(3) 誘導尋問

(4) 証人を侮辱し、または困惑させる質問

(5) 既にした質問と重複する質問

(6) 意見の陳述を求める質問

(7) 証人が直接経験しなかった事実について陳述を求める質問

(口述書)

第48条 公平委員会は、証人に対して、口頭による証言に代えて、口述書(別記様式第17号)の提出を求めることができる。

2 口述書を提出させる場合には、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。

(1) 当事者の表示

(2) 証言を求めようとする事項

(3) 提出期限および場所

(4) 正当な理由がなくて提出しなかった場合または虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁

3 第1項に規定する口述書には、証人がこれに署名押印しなければならない。

(当事者尋問)

第49条 公平委員会が証拠調べによって必証を得ることができないときは、申立てにより、または職権をもって、当事者本人または代表者を尋問することができる。

2 当事者本人を尋問する場合には、あらかじめ、宣誓を行わせなければならない。第45条第2項および第3項の規定は、この場合の宣誓について準用する。

3 公平委員会は、第1項の規定に基づき当事者を尋問する場合において、必要があると認めるときは、当事者の代理人および相手方の当事者が尋問することを認めることができる。第46条第2項および第47条の規定は、この場合の尋問について準用する。

(対質)

第50条 審査長は、証人または当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互または当事者本人と証人もしくは当事者本人相互の対質を命ずることができる。

(鑑定)

第51条 公平委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定させることができる。

(検証)

第52条 公平委員会は、必要があると認めるときは、検証をすることができる。

2 前項の検証をするときは、あらかじめその日時および場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(証拠資料の提出要求)

第53条 公平委員会は、証拠資料を所持する者に、日時および場所を指定して証拠資料の提出を求めることができる。

2 公平委員会は、前項の証拠資料として書類またはその写しの提出を求める場合には、その所持者に対し、あらかじめ、正当な理由がなくてこれに応じないとき、または虚偽のものを提出したときの法律上の制裁を通知しなければならない。

3 公平委員会は、提出された証拠資料を留め置くことができる。

4 公平委員会は、証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、その提出を求めることが適当でないと認めるときは、証拠資料の所在地において証拠調べをすることができる。

第5章 審尋審理

(審尋審理)

第54条 審尋審理、審尋および書面によって行う。

2 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう口頭による意見の申出書(別記様式第18号)を提出して申し出ることができる。

3 前項の申出があったときは、公平委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(審尋)

第55条 審尋においては、次に掲げる審理を行うことができる。

(1) 当事者の主張を明確にすること。

(2) 事案の争点を整理すること。

(3) 必要な証拠調べを行うこと。

(4) 前条第3項の規定に基づいて申し立てた当事者に、口頭で意見を述べさせること。

2 審尋は、非公開で行うものとする。

3 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。

(審理終了の予告)

第56条 公平委員会は、審尋審理を終了させる前に、相当の期間をおいて、当事者に対し、審理の終了予定日を通知しなければならない。

(口頭審理に関する規定の準用)

第57条 第24条から第27条まで、第36条第37条および前章第2節(第46条第47条第49条第3項および第52条第2項を除く。)の規定は、審尋審理について準用する。

第6章 裁決

(裁決)

第58条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、速やかに、次に掲げるところによる裁決を行うものとする。

(1) 不服申立てが、第10条第1項各号に該当し、不適当であるときは、当該不服申立てを却下する。

(2) 不服申立ての理由がないときは、当該不服申立てを棄却する。

(3) 不服申立ての理由があるときは、当該処分を取り消し、または修正する。

(裁決書)

第59条 裁決は、次に掲げる事項を記載した書面で行い、かつ委員全員が記名押印しなければならない。

(1) 主文

(2) 事実および争点

(3) 理由

(4) 裁決の年月日

(裁決の送付と効力発生)

第60条 公平委員会は、裁決書の正本を当事者に送付するものとする。この場合においては、当事者に対し、裁決についての審査(以下「再審」という。)を請求することができる旨を併せて通知するものとする。

2 裁決は、裁決書正本を当事者に送達することによって、その効力を生ずる。

(裁決の伴う必要な措置)

第61条 公平委員会は、処分を取り消し、または修正した場合において、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面をもって不服申立人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するために必要な措置をとるよう指示するものとする。

(裁決書の更正)

第62条 公平委員会は、裁決書に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、いつでもこれを更正することができる。

2 裁決書の更正は、裁決書の原本および正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。

第7章 再審

(再審の請求)

第63条 当事者は、次に掲げる場合には、公平委員会の裁決について再審の請求をすることができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠資料が、偽造または変造されたものであることが判明した場合

(2) 裁決の基礎となった証人の証言、当事者の陳述または鑑定人の鑑定が虚偽のものであることが判明した場合

(3) 審理の際証拠調べが行われなかった重大な証拠が新たに発見された場合

(4) 裁決に影響を及ぼすような重要な事項について、判断の遺脱があった場合

2 再審の請求は裁決のあった日の翌日から起算して6月以内にしなければならない。

3 審査の請求は、次に掲げる事項を記載し、再審請求者が記名押印した再審請求書(別記様式第19号)を、請求の理由を証明するに足りる資料とともに、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審請求者の氏名および住所

(2) 裁決の内容および年月日

(3) 再審を請求する理由

(4) 再審の請求の年月日

(職権による再審)

第64条 公平委員会は、前条第1項各号に掲げる場合その他特に必要があると認める場合は、職権により再審を行うことができる。

(再審の方法)

第65条 再審の審査は、審尋審理で行うものとする。

(再審の裁決)

第66条 公平委員会は、再審の請求が第63条第2項に規定する期間を経過した後になされたときは、裁決により再審の請求を却下する。

2 公平委員会は、最初の裁決が正当と認めるときは、裁決によりこれを確認する。

3 公平委員会は、最初の裁決が不当と認めるときは、その採決を修正し、またはこれに代えて新たに採決を行う。

(準用)

第67条 第4条第1項および第2項第5条第8条第3項第9条から第13条まで、第14条第1項および第2項ならびに前章の規定(第58条第60条第1項後段の規定を除く。)は再審について準用する。

第8章 雑則

(文書の送付)

第68条 文書の送付は、使送または郵送によって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨またはその内容の要旨を彦根愛知犬上広域行政組合公告式条例(平成12年組合条例第2号)で定めるところにより掲示してするものとする。この場合においては、掲示された日から14日を経過したときに当該文書の送付があったものとみなす。

(審査記録の閲覧および謄写)

第69条 公平委員会は、当事者が審査記録の閲覧または謄写の申請をしたときは、第21条第5項の規定に基づき、当事者、代理人または傍聴人を退席させて行われた審理に関する部分を除き、許可することができる。

2 前項の閲覧または謄写は、公平委員会が、日時および場所を指定して行わせるものとする。

(証拠資料の返還)

第70条 公平委員会は、法およびこの規則に基づき提出された証拠資料を留めおく必要がなくなったときは、速やかに当該証拠資料をその提出者に返還するものとする。

(審査費用)

第71条 審査に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 委員および職員の旅費ならびに公平委員会が職権で呼び出した証人および鑑定人の旅費

(2) 公平委員会が、職権でした証拠調べに要した費用

(3) 公平委員会が文書の送付に要した費用

(4) 再審に要した費用で公平委員会が定めたもの

(5) その他公平委員会が負担することを相当と認めた費用

(雑則)

第72条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成17年組合公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合公平委規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

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彦根愛知犬上広域行政組合職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則

平成13年7月9日 公平委員会規則第3号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成13年7月9日 公平委員会規則第3号
平成17年7月14日 公平委員会規則第1号
平成22年2月26日 公平委員会規則第1号