○彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成13年7月9日
組合公平委規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務条件に関する措置の要求および審査判定の手続ならびに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務条件に関する要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の職および所属ならびにその氏名
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 措置の要求をしようとする職員またはその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明および意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合にはその交渉経過の概要
3 互いに共通する事案について、措置の要求をしようとするときは、数人が共同して一つの措置要求書を提出することができる。この場合において必要と認めるときは、公平委員会は要求者の申請により申請がないときは職権により、代表者を選定させることができる。
(措置の要求の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは公平委員会はその記載事項および添付資料ならびに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、公平委員会は関係当事者に対して要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。
(審査)
第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係があるものを喚問してその陳述を求め、これらの者に対し、書類もしくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行う。
2 公平委員会は、要求者の申請または職権により、同一または相関連する事案にかかる数個の請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。
(要求の取下)
第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部または一部を取り下げることができる。
(審査の打切り)
第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合または関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
2 公平委員会は、事案の審査を打ち切るときは、その旨を当事者に通知し、または公示しなければならない。
3 前項の通知をした日から、20日以内、または公示をした日から、1ヶ月以内に当事者から審査継続の要求がなされなかったときは、公平委員会は、措置の要求を取り下げたものとみなして、事案の審査を打ち切るものとする。
(判定)
第7条 公平委員会は、審査を終了したときはすみやかに判定を行い、これを書面(別記様式第6号)に作成して委員全員が記名押印し、その写しを要求者に送達しなければならない。ただし、要求者の所在不明等やむを得ない事由があるときは、公示の方法により、これにかえることができる。
(勧告)
第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においてはその書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に必要な事項は公平委員会が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合公平委規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。