○彦根愛知犬上広域行政組合管理職員等の範囲を定める規則
平成13年7月9日
組合公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 彦根愛知犬上広域行政組合に勤務する職員のうち、管理職員等は、次に掲げる職を有するものをいう。
(1) 事務局長
(2) 課長、場長、室長および主幹
(3) 課長補佐、場次長、室長補佐および副主幹ならびに総務課の主査
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合公平委規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。