○彦根愛知犬上広域行政組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成13年7月9日

組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合または期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 彦根愛知犬上広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年組合条例第12号)第8条の3に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日および年末年始の休日ならびに同条例第10条に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇

(4) 休職の期間

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合条例第1号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

付 則(平成22年組合条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成13年7月9日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成13年7月9日 条例第4号
平成22年2月26日 条例第1号
平成22年3月31日 条例第5号