○彦根愛知犬上広域行政組合会計管理者の補助規程
平成12年11月1日
組合訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、彦根愛知犬上広域行政組合会計管理者の事務処理を能率的かつ円滑に処理するため、事務分掌、その他必要な事項について定めることを目的とする。
(職務)
第2条 組合の事務局長は会計管理者の命を受けて、事務を総理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて、事務を処理する。
(分掌事務)
第3条 分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 歳入調定通知書および支出命令書の審査に関すること。
(2) 資金前渡、概算払、前金払および繰替払の審査に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 現金の出納および保管に関すること。
(5) 有価証券の出納および保管に関すること。
(6) 小切手の振出に関すること。
(7) 決算の調製および提出に関すること。
(8) 物品の出納および保管に関すること。
(9) 現金および財産の記録管理に関すること。
(10) 指定金融機関に関すること。
(11) 備品台帳の整理に関すること。
(12) 基金の運用に関すること。
(13) 所得税源泉徴収に関すること。
(14) 会計事務の指導に関すること。
(15) 出納員およびその他の会計職員に関すること。
(16) その他会計事務に関すること。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 収入調定および収入報告書の確認に関すること。
(2) 支出負担行為の確認および支出命令書の審査ならびに支払に関すること。ただし、1件50万円以上で次に該当するものは除く。
① 需用費のうち修繕に関わるもの
② 委託料のうち工事に関わるもの
③ 工事請負費
④ 公有財産購入費
⑤ 備品購入費
⑥ 負担金、補助及び交付金
⑦ 補償、補填及び賠償金
⑧ 償還金、利子及び割引料
⑨ 投資及び出資金
(3) 条例、規則等の規定に基づき支給が確定している報酬、賃金、給料、職員手当等、共済費、恩給および退職年金の支出負担行為の確認および支出命令書の審査ならびに支払に関すること。
(4) 光熱水費、電話料、郵送料に関する支出負担行為の確認および支出命令書の審査ならびに支払に関すること。
(5) 前渡金精算書の審査および支払の確認に関すること。
(6) 前各号に準ずる軽易な事項
2 前項の規定にかかわらず、その事項が異例もしくは疑義があり、または特に重要と認められるものは、それぞれ会計管理者の決裁を受けなければならない。
(審査確認)
第5条 彦根愛知犬上広域行政組合管理者の属する関係市町の会計担当課長または室長は、管理者の属する関係市町の会計管理者が決裁すべき書類を事前に審査確認するものとする。
(代決)
第6条 会計管理者が不在のときは、事務局長が代決することができる。ただし、会計管理者および事務局長が共に不在のときは、総務課長が代決することができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるものを除くほか、出納事務処理について必要な事項は、その都度管理者が定める。
付 則
この訓令は、平成12年11月1日から施行する。
付 則(平成19年組合訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この訓令施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この訓令による改正前の彦根犬上広域行政組合収入役の補助規程は、なおその効力を有する。
付 則(平成22年組合訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成25年組合訓令第2号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。