○彦根愛知犬上広域行政組合職員互助会事業補助金交付要綱

平成19年12月25日

組合訓令第4号

(趣旨)

第1条 管理者は、彦根愛知犬上広域行政組合職員互助会事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項について、この要綱に定めるところによる。

第2条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書および収支予算書を添えて管理者に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第3条 管理者は、補助金の交付申請書があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものである。

(補助金交付決定通知)

第4条 管理者は、交付の決定をしたときは、交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

(概算払)

第5条 管理者は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払を交付することができる。

2 概算払を受けようとする補助事業者等は、交付決定通知後概算払交付申請書(様式第3号)に理由を付して管理者に提出しなければならない。

(概算払の交付額確定通知)

第6条 管理者は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書の書類の審査および必要に応じて調査等によりその申請書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金の額を確定し、概算払確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(概算払の交付)

第7条 管理者は、前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、概算払交付請求書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(事業の実績報告)

第8条 補助事業者等は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 管理者は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う調査等によりその報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式7号)により、補助事業者等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

付 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際に行われたまたは現に行われている彦根愛知犬上広域行政組合職員互助会事業および補助金の交付については、この要綱の規定により行われたものとみなす。

付 則(平成22年組合訓令第1号)

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

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彦根愛知犬上広域行政組合職員互助会事業補助金交付要綱

平成19年12月25日 訓令第4号

(平成22年3月1日施行)