○彦根愛知犬上広域行政組合職員被服貸与規程
平成12年11月1日
組合訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員に対して職務上必要な被服等(以下「被服」という。)の貸与に関し、必要な事項について定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受けることができる職員ならびに貸与する被服に種類、数量および貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、勤務の態様その他の事項を考慮して被服を貸与せず、または貸与期間を伸縮することができる。
(貸与被服の取扱い)
第3条 被服を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理と誠意をもって貸与被服を取り扱い、破損し、または汚損したときは、これを補修し、または洗浄しなければならない。
2 被貸与者が故意または怠慢により亡失または使用不能にしたときは、実費を賠償させることができる。
(着用の義務)
第4条 職員は、貸与された被服を常時着用し、執務するものとする。
(貸与服の返納および払下げ)
第5条 被貸与者が退職または休職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちにこれを返納しなければならない。
2 貸与期間が満了したとき、または被貸与者が死亡したときは、貸与被服を職員または被貸与者の遺族に無償で払い下げすることができる。
(貸与簿)
第6条 管理者は、この規程の定めるところにより被服等を貸与したときは被服貸与簿を作成して、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第7条 この規程の実施について必要な事項は、管理者が定める。
付 則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成22年組合訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成25年組合訓令第4号)
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
付 則(平成27年組合訓令第2号)
この訓令は、平成27年11月2日から施行する。
別表(第2条関係)
被服の貸与を受ける職員 | 貸与する被服の種類 | 数量 | 貸与期間 |
清掃業務に従事する職員 | 夏作業服 | 2着 | 12箇月 |
冬作業服 | 2着 | 12箇月 | |
防寒服 | 1着 | 36箇月 | |
雨合羽 | 1着 | 12箇月 | |
ゴム長靴 | 1足 | 12箇月 | |
安全靴 | 1足 | 36箇月 | |
防寒長靴 | 1足 | 36箇月 | |
安全帽子 | 1着 | 損耗の都度貸与 | |
火葬業務に従事する職員 | 夏作業服 | 2着 | 12箇月 |
冬作業服 | 2着 | 12箇月 | |
制服 | 1着 | 60箇月 | |
革靴 | 1足 | 60箇月 | |
安全靴 | 1足 | 36箇月 | |
ゴム長靴 | 1足 | 24箇月 | |
現場作業に従事する職員 | 作業服 | 1着 | 24箇月 |
防寒服 | 1着 | 36箇月 | |
ゴム長靴 | 1足 | 24箇月 | |
その他の職員 | 作業服 | 1着 | 36箇月 |