○彦根愛知犬上広域行政組合職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年12月24日

組合規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は、含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 条例第2条の規定による申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による申請について準用する。

(条例第7条第2号アに規定する規則で定める特別休暇)

第5条 条例第7条第2号アに規定する規則で定める特別休暇は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年彦根市規則第43号)第15条第1項第6号および第7号に規定する場合における特別休暇とする。

(届出への準用)

第6条 第3条第2項の規定は、条例第8条の規定による届出について準用する。

(職務の復帰)

第7条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職または停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、または配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第2号イに規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰する者とする。

(書面の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る書面の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、他の適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。

(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(条例第10条に規定する規則で定める日)

第10条 条例第10条に規定する規則で定める日は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成13年組合規則第2号)第22条に規定する昇給日とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。

画像

彦根愛知犬上広域行政組合職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年12月24日 規則第5号

(平成27年12月24日施行)