○彦根愛知犬上広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成12年11月1日

組合条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定める。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、管理者または管理者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、管理者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合条例第1号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

付 則(令和2年組合条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

彦根愛知犬上広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成12年11月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成12年11月1日 条例第10号
平成22年2月26日 条例第1号
令和2年3月3日 条例第2号