○職員の級別職務に関する規則

平成28年4月1日

組合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の級別職務に関する事項を定めるものとする。

(職務区分)

第2条 条例別表第2に掲げる職務のうち、別表の職務欄に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度の職務は、同表の右欄に掲げる職の職務とする。

(その他)

第3条 この規則により難い特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

付 則

この規則は平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政職給料表

職務の級

職務

複雑、困難および責任の度が同程度の職務

4級

(1) 副主幹の職務

(2) 課長補佐の職務

次長、室長補佐

5級

(1) 主幹の職務

(2) 課長の職務

場長、室長、議会事務局次長、監査委員事務局次長

6級

(1) 副参事の職務

(2) 事務局長の職務

議会事務局長、監査委員事務局長

職員の級別職務に関する規則

平成28年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成28年4月1日 規則第8号