○職員の級別職務に関する規則

平成28年4月1日

組合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合職員の給与に関する条例(平成13年組合条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の級別職務に関する事項を定めるものとする。

(職務区分)

第2条 条例別表第2に掲げる職務のうち、別表の職務欄に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度の職務は、同表の右欄に掲げる職の職務とする。

(その他)

第3条 この規則により難い特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

付則

この規則は平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政職給料表

職務の級

職務

複雑、困難および責任の度が同程度の職務

4級

(1) 副主幹の職務

(2) 課長補佐の職務

次長、室長補佐

5級

(1) 主幹の職務

(2) 課長の職務

場長、室長、議会事務局次長、監査委員事務局次長

6級

(1) 副参事の職務

(2) 事務局長の職務

議会事務局長、監査委員事務局長

職員の級別職務に関する規則

平成28年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事
沿革情報
◆ 平成28年4月1日 規則第8号