○彦根愛知犬上広域行政組合行政不服審査会規則
平成28年4月1日
組合規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合行政不服審査会条例(平成28年組合条例第1号)第8条の規定に基づき、彦根愛知犬上広域行政組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会は、全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
4 会議の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合または分離)
第3条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、または併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、または分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(公印)
第4条 審査会の会長の公印は、次のとおりとする。
2 前項の公印は、総務課長が保管する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初の会議は、管理者が招集する。