○彦根愛知犬上広域行政組合ホームページ広告掲載取扱要綱
平成23年3月1日
組合公告第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根愛知犬上広域行政組合(以下「組合」という。)がインターネット上に公開しているホームページへの広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「広告」とは、広告を掲載する者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。
(広告の種類および範囲)
第3条 ホームページに掲載する広告は、組合の広告媒体としての品位、公共性および公益性を妨げないものであって、住民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令、条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序もしくは善良な風俗に反し、または反するおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集その他これに類するもの
(4) 組合が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
(5) 誇大表示または不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(6) 前各号に掲げるもののほか組合のホームページに掲載する広告として管理者が適当でないと認めるもの
(広告の規格および掲載位置)
第4条 広告の規格(1枠)は、次のとおりとする。
(1) サイズ 縦60ピクセル、横140ピクセル
(2) 容量 4キロバイト以内
(3) GIF形式およびJPEG形式
2 広告の掲載位置は、管理者が決定する。
(掲載料金)
第5条 広告の掲載料金は、1枠当たり月額3,000円とする。
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、1月を単位とし、最長6月までとする。
2 前項の規定にかかわらず、広告掲載開始日および広告掲載終了日が日曜日もしくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日または12月29日から翌年1月3日までの日に当たる場合の広告掲載開始日および広告掲載終了日は、別に管理者が定める。
3 広告掲載期間中、組合の都合によりホームページを閉鎖した時間が生じたときは、閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数切捨て)に相当する期間、広告掲載期間を延長するものとする。
2 同一申込者が申し込める広告は、1月につき1枠限りとする。
(掲載の募集)
第8条 広告掲載の募集は、毎年2月に次年度分の広告を彦根愛知犬上広域行政組合ホームページにより行うものとする。
2 年度途中に掲載枠に空きが生じた場合は、当該年度分の広告を随時募集するものとする。
2 広告掲載可否の決定は、申請者が多数の場合は、先着順とする。
3 管理者は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは、申請者に修正を求めることができる。
(広告原稿の作成および提出)
第10条 広告原稿は、組合が指定する方法により広告主の負担で作成し、組合が指定する期日までにデジタルデータで提出するものとする。
(掲載料金の納入)
第11条 広告主は、前条の規定による掲載決定後、組合の指定する期日までに納付するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告主の責任)
第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載料金の還付)
第13条 広告掲載料金は還付しない。ただし、組合の都合により広告の掲載ができなくなったときは、この限りでない。
(広告掲載の取消し)
第14条 管理者は、次に掲げる場合には、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに原稿を提出しなかった場合
(2) 広告主または広告内容が不適当と判断した場合
(3) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
(施行時における広告掲載の募集)
2 この要綱の施行時における第8条の広告掲載の募集は、彦根愛知犬上広域行政組合ホームページにより随時募集するものとする。