○彦根愛知犬上広域行政組合行政不服審査法に関する手数料条例

平成28年3月1日

組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく手数料に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める手数料の額および法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項に規定する条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合および他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)または法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際または当該求めに係る交付の際、これを徴収する。

(手数料の減免)

第4条 審理員(法第9条第3項に規定する場合および他の法令において法第38条第5項を準用する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人または参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第2条の手数料を減額し、または免除することができる。

2 彦根愛知犬上広域行政組合行政不服審査会は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第2条の手数料を減額し、または免除することができる。

3 前2項の規定により手数料の減額または免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に、併せて当該減額または免除を求める旨およびその理由を記載した書面を審理員または彦根愛知犬上広域行政組合行政不服審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(送付による交付に係る費用の徴収)

第5条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、管理者が別に定める方法により納付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

付 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付の方法

手数料の額

1 対象書面等または対象主張書面等を複写機により用紙の片面または両面に白黒またはカラーで複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき、日本工業規格A列3番の大きさのものにあっては80円、日本工業規格A列4番およびB列4番の大きさのものにあっては50円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面または両面に白黒またはカラーで出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき、日本工業規格A列3番の大きさのものにあっては80円、日本工業規格A列4番およびB列4番の大きさのものにあっては50円

備考

1 この表において「対象書面等」とは、法第38条第1項に規定する書面または書類をいう。

2 この表において「対象主張書面等」とは、法第78条第1項に規定する主張書面または書類をいう。

3 この表において「対象電磁的記録」とは、法第38条第1項に規定する電磁的記録または法第78条第1項に規定する電磁的記録をいう。

4 手数料は、両面に複写され、または出力された用紙については、片面を1枚としてその額を算定する。

彦根愛知犬上広域行政組合行政不服審査法に関する手数料条例

平成28年3月1日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)