○彦根愛知犬上広域行政組合個人情報保護審査会規則
平成21年1月30日
組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合個人情報保護条例(平成20年組合条例第2号。以下「条例」という。)第27条第7項の規定に基づき、彦根愛知犬上広域行政組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第3条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。
付 則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。