○彦根愛知犬上広域行政組合個人情報保護条例

平成20年9月15日

組合条例第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条~第11条)

第2節 個人情報の開示等(第12条~第25条)

第3章 審査請求(第25条の2~第29条の4)

第4章 雑則(第30条~第37条)

第5章 罰則(第38条~第43条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権を擁護する上で個人情報の保護が重要であることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除および利用等の中止を請求する権利について定めることにより、行政の適正な運営を確保し、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項および第2項の規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員および議会をいう。

(6) 事業者 法人等および事業を営む個人をいう。

(7) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画もしくは写真(これらを撮影したマイクロフイルムを含む。以下同じ。)、または電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が現に保有しているものをいう。

(8) 個人情報ファイル 個人情報を含む情報の集合物であって次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(9) 本人 個人情報から識別され、または識別され得る個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する彦根愛知犬上広域行政組合(以下「組合」という。)の施策に協力しなければならない。

(施設利用者の責務)

第5条 組合の管理、運営する火葬場および一般廃棄物処分場施設の利用者等(以下「利用者等」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しているとき、または開始しようとするときは、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報を収集する目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 第8条第1項ただし書の規定による個人情報取扱事務の目的以外のために個人情報を当該実施機関の内部において利用(以下「目的外利用」という。)もしくは当該実施機関以外の者に提供(以下「外部提供」という。)または第8条の2第2項の規定による利用もしくは番号法第19条各号の規定による提供を経常的に行うときは、その利用の範囲または提供先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出をした個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前2項の規定による届出があった事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、組合の職員または職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他の個人情報取扱事務については、適用しない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令または条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務の目的の達成に著しい支障が生じると実施機関が認めるとき。

(6) 国、他の地方公共団体または他の実施機関から収集する場合において、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適正な行政執行のために必要があると認めるとき。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、第27条第1項に規定する彦根愛知犬上広域行政組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。

3 実施機関は、前項第4号および第7号の規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、または実施機関が審査会の意見を聴いて、明らかに正当な行政執行の範囲内であると認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信条、宗教その他内心の自由を侵害する原因となるおそれのある個人情報

(2) 人種、民族、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

5 法令等の規定により、本人が申請行為その他これに類する行為を行った場合は、第2項本文の規定による収集がなされたものとみなす。

(利用および提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を目的外利用し、または外部提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 当該実施機関内で利用する場合または国、他の地方公共団体もしくは他の実施機関に提供する場合において、事務に必要な限度で個人情報を使用し、かつ、当該個人情報を使用することについて相当な理由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは審査会の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項第6号の規定により個人情報を外部提供したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報を外部提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的もしくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、またはその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

4 実施機関は、第1項ただし書の規定により個人情報の目的外利用または外部提供をしたときは、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。

(1) 目的外利用または外部提供をした個人情報取扱事務の名称

(2) 目的外利用または外部提供をした理由

(3) 目的外利用または外部提供をした個人情報の記録項目

(4) 前項の規定により求めた措置内容

(特定個人情報の利用および提供の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外のために特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的外の目的ために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を当該実施機関内において利用することができる。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、当該実施機関以外の者に特定個人情報を提供してはならない。

(情報提供等記録の利用の制限)

第8条の3 実施機関は、情報提供等記録を利用目的外の目的のため利用してはならない。

(電子計算機等の結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、実施機関以外の者に対して、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。以下「電子計算機等の結合」という。)により、個人情報を提供してはならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、法令等に定めがあるとき、または、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があり、かつ、個人の権利利害を侵害することがないと認めるときは、電子計算機等の結合により個人情報を提供することができる。提供している内容を変更しようとするときも、同様とする。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全保護措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、速やかに、廃棄または消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託しようとするときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該委託を受けた事務(以下「受託事務」という。)を行う場合には、当該個人情報について安全保護措置を講じなければならない。

3 受託事務に従事している者または従事していた者は、当該受託事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示等

(開示請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者または成年被後見人の法定代理人その他個人情報の本人と特別の関係にあると実施機関が認める者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって開示請求することができる。

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名および住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人またはその法定代理人等であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示しないことができる個人情報)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしないことができる。

(1) 開示請求者(第12条第2項の規定により未成年者または成年被後見人の法定代理人等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この号、次号および第18条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定によりまたは慣行として開示請求者が知ることができ、または知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人等に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 開示することにより、人の生命、健康、生活もしくは財産または犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 法令等の規定により、または法律もしくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号へに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに開示することができない情報

(5) 組合の機関ならびに国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に利用者等の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関ならびに国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締りまたは租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等または将来の同種の個人の評価等に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(8) 第12条第2項の規定により未成年者または成年被後見人の法定代理任等から本人に代わって開示請求がなされた場合にあって、開示することにより、当該未成年者または成年被後見人の権利利益を侵害するおそれがある情報

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に前条各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(個人情報の存否に関する情報)

第16条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の在否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、開示請求があった日から15日以内に、開示請求者に対して、開示請求に係る個人情報の全部もしくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)または開示しない旨の決定(前条の規定により開示請求を拒否するときおよび開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)をしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合においては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項に規定する決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る個人情報の全部または一部を開示しないときは、開示請求者に対し、その理由を前項の書面により通知しなければならない。この場合において、期間の経過によりその理由がなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を当該書面に付記しなければならない。

4 実施機関は、事務処理場の困難その他正当な理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第18条 開示請求に係る個人情報に組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人ならびに開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第1号イまたは同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、第19条第1項の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により、意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨およびその理由ならびに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第19条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対して、当該開示決定に係る個人情報の開示をしなければならない。

2 個人情報の開示は、当該個人情報が、文書、図画または写真に記録されているときは、閲覧または写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

3 開示決定に基づき個人情報の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る開示請求者であることを示す書類を提示し、または提出しなければならない。

(訂正請求)

第20条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報(次に掲げるものに限る。第22条第1項において同じ。)の内容が事実でないと認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加または削除を含む。以下同じ。)の請求(以下この条において「訂正請求」という。)をすることができる。ただし、当該個人情報の訂正に関して法令または他の条例もしくはこれに基づく規則等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた個人情報

(2) 開示決定に係る個人情報であって、第33条第1項の法令または他の条例の規定により開示を受けたもの

2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

第21条 削除

(利用停止請求)

第22条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)第8条第1項の規定に違反して目的外利用または外部提供されていると認めるときは、当該個人情報の目的外利用または外部提供の停止の請求(以下この条において「利用停止」という。)をすることができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去または提供の停止に関して法令または他の条例もしくはこれに基づく規則等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項の規定により利用停止請求がなされたときは、第24条の規定により当該請求に対する可否の決定を行うまでの間、当該請求に係る個人情報の目的外利用または外部提供を停止しておくよう努めるものとする。

3 第12条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

(特定個人情報の利用停止請求)

第22条の2 何人も自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求(以下この条において「利用停止請求」という。)することができる。ただし、当該特定個人情報の利用停止に関して法令または他の条例もしくはこれに基づく規則等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、もしくは保管されているとき、または番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止または消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

2 第12条第2項の規定は、特定個人情報の利用停止請求について準用する。

(訂正等の請求の手続)

第23条 訂正、消去または目的外利用もしくは外部提供の停止(以下「訂正等」という。)の請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正等の請求をしようとする者の氏名および住所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正等を求める箇所、内容および理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求しようとする者は、実施機関に対し、訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を提出または提示しなければならない。

3 第13条第2項および第3項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求に対する決定等)

第24条 実施機関は、訂正等の請求があった日から30日以内に、必要な調査を行い、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対して、訂正等の請求に係る個人情報の全部もしくは一部を訂正等する旨または個人情報の訂正等をしない旨の決定(以下「訂正等決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合においては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定による個人情報の全部または一部を訂正等する旨の決定をしたときは、当該訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をした上、訂正等請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による個人情報の訂正等をしない旨の決定をしたときは、訂正等請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による個人情報の全部もしくは一部の訂正等をしない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、事務処理の困難その他正当な理由により、第1項に規定する期間内に訂正等決定等をすることができないときは、訂正等の請求があった日から75日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求者に対し、速やかに延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第24条の2 実施機関は訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣および番号法第19条第7号に規定する情報照会者または情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項および第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅延なく、その旨を書面により通知するものとする。

(費用負担)

第25条 個人情報の開示および訂正等に係る手数料は、無料とする。

2 第19条第2項の規定により個人情報の写し(同項ただし書の写しを含む。)の交付を受ける者は、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、特定個人情報の開示については、実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該費用を減額し、または免除することができる。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用外)

第25条の2 開示決定等、訂正等決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第26条 開示決定等、訂正等決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をするべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに彦根愛知犬上広域行政組合個人情報保護審査会に諮問しなけれなならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正することとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者または利用停止請求者(これらの者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第26条の2 第18条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(彦根愛知犬上広域行政組合個人情報保護審査会)

第27条 第26条第1項の規定による諮問に係る事項その他この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を行うため、審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 実施機関の諮問に応じ、番号法第27条の規定に基づく特定個人情報保護評価に関し、意見を述べること。

(2) 前号に規定するもののほか、個人情報保護制度の運用および改善について、実施機関に意見を述べること。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)

第28条 審査会は、必要があると認めるときは、第26条第1項の規定による諮問をした実施機関に対し、審査請求があった開示決定等または訂正等決定等に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問した実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人または諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させまたは鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第29条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときに、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人または参加人は、審査会の定めるところにより、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第29条の2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書または資料を提出するべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第29条の3 審査会は、第28条第3項または前条第1項の規定による意見書または資料の提出があったときは、当該意見書または資料の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書または資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、または前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付または閲覧に係る意見書または資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時または場所を指定することができる。

(答申書の送付)

第29条の4 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 雑則

(苦情の処理)

第30条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第31条 管理者は、毎年度1回、この条例の規定に基づき、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(適用除外)

第32条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査および一般統計調査にかかる調査票情報ならびに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出た統計調査に係る個人情報に含まれる個人情報

2 第2章第2節および第3章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 刑事事件もしくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官もしくは司法警察職員が行う処分、刑もしくは保護処分の執行、更正緊急保護または恩赦に係る個人情報(当該裁判、処分もしくは執行を受けた者、更正緊急保護の申出をした者または恩赦の上申があった者に係るものに限る。)

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類および押収物に記録されている個人情報

(他の制度等との調整)

第33条 実施機関は、法令もしくは他の条例の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る個人情報(特定個人情報を除く。)第19条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令または他の条例の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令もしくは他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第19条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 第20条から第24条までの規定は、法令または他の条例の規定により、個人情報の訂正等の手続が定められているときは、適用しない。

4 法令または他の条例の規定により開示を受けた個人情報について、当該法令または他の条例に訂正等の手続の規定がない場合であって、当該法令または他の条例に反しない場合には、第20条第1項第21条第1項および第22条第1項の規定の適用については、開示決定を受けた個人情報とみなす。

(事業者に対する措置)

第34条 管理者は、事業者が行う個人情報の取扱が不適当である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明または資料の提出を求めることができる。

2 管理者は、事業者が行う個人情報の取扱が著しく不適正であると認めるときは、当該事業者に対し、当該取扱いの是正を指導し、これに従わないときは、是正の勧告をすることができる。

3 管理者は、事業者が第1項の規定による説明もしくは資料の提出の求めに正当な理由なく応じないとき、または前項の規定による勧告に従わないときは、審査会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができる。

4 管理者は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、その旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。

(国および他の地方公共団体との協力)

第35条 管理者は、事業者が取り扱う個人情報保護に係る個人の権利利益の保護について、国および他の地方公共団体の協力が必要であると認めるときは、その協力を求め、または国および他の地方公共団体から協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

(出資法人の責務)

第36条 組合が出資する法人は、この条例の規定に基づく組合の施策に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

第38条 実施機関の職員もしくは職員であった者または受託事務に従事している者もしくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

第39条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

第40条 法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。ただし、国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下この項において同じ。)の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときには、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者または管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人または被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第41条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画もしくは写真または電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

第42条 第27条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

第43条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既に行われ、または現に行われている個人情報の収集、利用もしくは提供または電子計算機等の結合については、この条例の規定により行われたものとみなす。

付 則(平成22年組合条例第1号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

付 則(平成27年組合条例第1号)

この条例は、平成28年1月1日より施行する。ただし、情報提供等記録に関する規定については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

付 則(平成28年組合条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合個人情報保護条例

平成20年9月15日 条例第2号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成20年9月15日 条例第2号
平成22年2月26日 条例第1号
平成27年12月24日 条例第1号
平成28年3月1日 条例第3号