○彦根愛知犬上広域行政組合情報公開審査会規則
平成20年12月25日
組合規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合情報公開条例(平成20年組合条例第1号)第22条の規定に基づき、彦根愛知犬上広域行政組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長(会長に事故あるときはその職務を代理する者)および半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。