○彦根愛知犬上広域行政組合公印規則

平成12年11月1日

組合規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類および名称等)

第2条 公印の種類、名称および大きさは、次に掲げるとおりとする。

(1) 彦根愛知犬上広域行政組合印(方形24ミリメートル)

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(2) 彦根愛知犬上広域行政組合議会議長印(方形24ミリメートル)

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(3) 彦根愛知犬上広域行政組合議会副議長印(方形24ミリメートル)

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(4) 彦根愛知犬上広域行政組合管理者印(方形24ミリメートル)

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(5) 彦根愛知犬上広域行政組合管理者印(斎場専用)(方形24ミリメートル)

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(6) 彦根愛知犬上広域行政組合管理者印(投棄場専用)(方形18ミリメートル)

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(7) 彦根愛知犬上広域行政組合管理者職務代理者印(方形24ミリメートル)

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(8) 彦根愛知犬上広域行政組合管理者職務代理者印(斎場専用)(方形24ミリメートル)

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(9) 彦根愛知犬上広域行政組合管理者職務代理者印(投棄場専用)(方形18ミリメートル)

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(10) 彦根愛知犬上広域行政組合会計管理者印(方形24ミリメートル)

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(11) 彦根愛知犬上広域行政組合事務局長印(方形24ミリメートル)

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(12) 彦根愛知犬上広域行政組合監査委員印(方形24ミリメートル)

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(13) 彦根愛知犬上広域行政組合代表監査委員印(方形24ミリメートル)

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(保管)

第3条 公印は総務課長が保管する。ただし、斎場専用印については紫雲苑場長、投棄場専用印については中山投棄場長においてそれぞれ保管する。

2 公印の保管については、慎重に取扱い、盗難、不正使用のないよう注意するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印の新調および改廃等)

第4条 公印の新調、改刻および廃棄については、総務課長がこれを行う。

2 前項の規定により処理した場合には、公印台帳(別記様式第1号)に押印の上、当該印鑑とともに事務局長に提示し、確認を受けなければならない。

(公印の押なつ使用方法)

第5条 公印の押なつ使用は、文書に原議書を添えて総務課長に提出し、その査閲を経て公印使用簿(別記様式第2号)に記載のうえ公印押なつする。

2 斎場専用印については、紫雲苑場長において責任をもって使用するものとする。

3 投棄場専用印については、中山投棄場長において責任をもって使用するものとする。

(届出)

第6条 公印を紛失または損傷したときは、総務課長は直ちにその旨を事務局長に届けなければならない。

付 則

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

付 則(平成19年組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その在期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規則による改正前の彦根犬上広域行政組合公印規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

付 則(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

付 則(平成25年組合規則第2号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

付 則(平成25年組合規則第6号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

付 則(平成26年組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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彦根愛知犬上広域行政組合公印規則

平成12年11月1日 規則第5号

(平成26年2月20日施行)