○彦根愛知犬上広域行政組合公印規則

平成12年11月1日

組合規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、彦根愛知犬上広域行政組合の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、規格および名称等)

第2条 公印の種類、形状および寸法は、別表1のとおりとする。

2 公印のひな型は、別表2のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は総務課長が保管する。ただし、斎場専用印については紫雲苑場長において保管する。

2 公印の保管については、慎重に取扱い、盗難、不正使用のないよう注意するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印の新調および改廃等)

第4条 公印の新調、改刻および廃棄については、総務課長がこれを行う。

2 前項の規定により処理した場合には、公印台帳(別記様式第1号)に押印の上、当該印鑑とともに事務局長に提示し、確認を受けなければならない。

(公印の押なつ使用方法)

第5条 公印の押なつ使用は、文書に原議書を添えて総務課長に提出し、その査閲を経て公印使用簿(別記様式第2号)に記載のうえ公印押なつする。

2 斎場専用印については、紫雲苑場長において責任をもって使用するものとする。

(届出)

第6条 公印を紛失または損傷したときは、総務課長は直ちにその旨を事務局長に届けなければならない。

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成19年組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その在期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規則による改正前の彦根犬上広域行政組合公印規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成25年組合規則第2号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年組合規則第6号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

ひな型番号

形状

寸法(ミリメートル)

書体

彦根愛知犬上広域行政組合印

1

正方形

24

こいん体

彦根愛知犬上広域行政組合管理者印

2

同上

24

こいん体

彦根愛知犬上広域行政組合管理者印(斎場専用)

3

同上

24

こいん体

彦根愛知犬上広域行政組合管理者職務代理者印

4

同上

24

こいん体

彦根愛知犬上広域行政組合管理者職務代理者印(斎場専用)

5

同上

24

こいん体

彦根愛知犬上広域行政組合副管理者印

6

同上

24

こいん体

彦根愛知犬上広域行政組合会計管理者印

7

同上

24

こいん体

彦根愛知犬上広域行政組合事務局長印

8

同上

24

こいん体

彦根愛知犬上広域行政組合議会議長印

9

同上

24

こいん体

彦根愛知犬上広域行政組合議会副議長印

10

同上

24

こいん体

彦根愛知犬上広域行政組合監査委員印

11

同上

24

こいん体

彦根愛知犬上広域行政組合代表監査委員印

12

同上

24

こいん体

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

5

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6

7

8

9

10

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11

12




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彦根愛知犬上広域行政組合公印規則

平成12年11月1日 規則第5号

(令和4年5月16日施行)