○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成29年9月19日
組合条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 彦根愛知犬上広域行政組合規約第3条(3)に規定する新しいごみ処理施設の設置位置を定め、または変更すること。
(2) 彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画を定め、または変更(軽微な変更を除く。)すること。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。