○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成29年9月19日

組合条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 彦根愛知犬上広域行政組合規約第3条(3)に規定する新しいごみ処理施設の設置位置を定め、または変更すること。

(2) 彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画を定め、または変更(軽微な変更を除く。)すること。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成30年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成29年9月19日 条例第3号

(平成30年9月14日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成29年9月19日 条例第3号
平成30年9月14日 条例第2号