○彦根愛知犬上広域行政組合事務専決規程

平成12年11月1日

組合訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務について必要な事項を定め、行政事務の能率的な運営と事務執行における権限と責任の範囲を明らかにすることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者および専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について、その意思を決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務について、管理者に代わってこの規程に定める者が決裁することをいう。

(3) 合議 起案の内容が他の所属の所管範囲にわたる場合または他の所属の所管事項に関連する場合に意思の統一を図るために、その関係の所属の承認を受けるよう起案文書を回付することをいう。

(専決)

第2条 副管理者、事務局長、総務課長、場長および室長は、別表に定めるところにより、それぞれの主管する事務を専決するものとする。

2 別表に定められていない事項であっても、決裁権者において事案の内容により専決することが適当と認められる事項については、前項の規定に準じて処理するものとする。

3 前2項の規定により決裁権者は、必要がある場合はその専決に属する事項の一部をあらかじめ管理者の承認を得てその所属の課長補佐、場次長および室長補佐に専決させることができる。

(専決の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 重要かつ異例であると認められる事項

(2) 先例になると認められる事項

(3) 管理者の特別の指示により処理する事項

(4) 紛争もしくは論争のある事項または将来その原因になると認められる事項

(5) 組合の過失または責任を認める謝罪文その他の文書の送付に関する事項

(6) 議会に付すべき事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に重要であると認められる事項

2 決裁権者において、事案の内容により重要または異例に属し、または異議があると認められる事項については、前条の規定に関わらず、上司の指揮を受けて処理するものとする。

(合議)

第4条 決裁を受けなければならない事項が、関係する職にある者と協議、調整等を必要とするものである場合は、当該関係所属長に合議をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予算執行伺いその他財務に関する事項で次に掲げるものは、総務課長に合議をしなければならない。

(1) 異例であると認めるもの、先例になると認められるものまたは疑義のあるもの

(2) 予算について、追加その他変更を必要とする事案の決定に関するもの

(3) 債務負担行為に関すること。

3 前2項の規定にかかわらず、条例、規則、規程その他例規の制定改廃および訴えの提起、調停、和解等に関する事項については、総務課長に合議をしなければならない。

4 特に複雑かつ緊急を要する事案で、合議を要する所属が多い場合は、関係所属長の参集を求めて協議し、合議に代えることができる。

(報告義務)

第5条 決裁権者(管理者を除く。)は、専決する場合において、自己の専決事項であっても、上司に報告する必要があると認めたときは、速やかにその事項を報告しなければならない。

この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

(平成22年組合訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(令和4年組合訓令第2号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年組合訓令第2号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

別表

1 副管理者の専決事項

(1) 予備費の充用に関すること。

(2) 1件1,000,000円以上5,000,000円未満の組合財産の管理処分に関すること。

(3) 1件3,000,000円以上30,000,000円未満の工事の執行に関すること。

(4) 1件1,000,000円以上5,000,000円未満の予算の執行(工事の執行を除く。)に関すること。

(5) 1件3,000,000円以上30,000,000円未満の工事契約の締結に関すること。

(6) 1件3,000,000円以上30,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。

(7) 1件1,000,000円以上の不用品の処分に関すること。

(8) 事務局長の旅行命令およびその復命の受理に関すること。

(9) 事務局長の休暇等の承認に関すること。

(10) 事務局長の時間外勤務および休日勤務の命令に関すること。

(11) 事務局長、課長およびこれに準ずる職員以外の任免その他の発令に関すること。

2 事務局長の専決事項

(1) 組合の執行の調整に関すること。

(2) 告示、公告その他の公表に関すること。

(3) 通達、通知、照会、報告、進達、申請、諮問その他文書に関すること。

(4) 請願、陳情等に関すること。

(5) 許可、制限、禁止、命令その他の行政処分に関すること。

(6) 助言、協力、その他の指導および指示、勧告、その他の監督に関すること。

(7) 予算の流用に関すること。

(8) 歳入の調定および収入に関すること。

(9) 1件1,000,000円未満の組合財産の管理処分に関すること。

(10) 1件1,000,000円以上3,000,000円未満の工事の執行に関すること。

(11) 1件500,000円以上1,000,000円未満の予算の執行(工事の執行を除く。)に関すること。

(12) 1件1,000,000円以上3,000,000円未満の工事契約の締結に関すること。

(13) 1件1,000,000円以上3,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。

(14) 1件100,000円以上1,000,000円未満の不用品の処分に関すること。

(15) 課長、場長および室長の旅行命令およびその復命の受理に関すること。

(16) 課長、場長および室長の休暇等の承認に関すること。

(17) 課長、場長および室長の時間外勤務および休日勤務の命令に関すること。

(18) 職員の給与等(職員の通勤届の確認および通勤手当の額の決定ならびに扶養手当の認定および扶養手当の額の決定を含む。)に関すること。

(19) 会計年度任用職員の雇用その他に関すること。

3 総務課長、場長および室長の専決事項

(1) 統計の作成、資料の収集、配布に関すること。

(2) 文書の受理および返戻に関すること。

(3) 各種台帳、帳簿、記録等の備付および管理に関すること。

(4) 調査、審査、検査等に関すること。

(5) 収入命令および支出命令に関すること。ただし、総務課長に合議すること。

(6) 1件1,000,000円未満の工事の執行に関すること。ただし、総務課長に合議すること。

(7) 1件500,000円未満の予算の執行(工事の執行を除く。)に関すること。ただし、総務課長に合議すること。

(8) 1件1,000,000円未満の工事契約の締結に関すること。

(9) 1件1,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。ただし、総務課長に合議すること。

(10) 1件100,000円未満の不用品の処分に関すること。ただし、総務課長に合議すること。

(11) 職員(課長補佐級以下の職員をいう。以下同じ。)の旅行命令およびその復命の受理に関すること。

(12) 職員の休暇等の承認に関すること。

(13) 職員の時間外勤務および休日勤務の命令に関すること。

(14) 職員の勤務時間および休憩時間の割振りに関すること。

(15) 公の施設(附帯設備等を含む。)の使用許可(使用料の決定を含む。)および許可の取消しに関すること。

(16) 使用料の減免等の決定に関すること。

彦根愛知犬上広域行政組合事務専決規程

平成12年11月1日 訓令第3号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成12年11月1日 訓令第3号
平成22年2月26日 訓令第1号
令和4年4月25日 訓令第2号
令和5年4月25日 訓令第2号