○彦根愛知犬上広域行政組合建設工事等契約審査委員会規程
平成26年3月20日
組合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根愛知犬上広域行政組合が発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務(以下「建設工事等」という。)の請負契約および委託契約が適正に締結にできるよう、彦根愛知犬上広域行政組合建設工事等契約審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、もって本組合の建設工事等の円滑な遂行を図るものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。ただし、非常災害等やむを得ない場合においては、この限りでない。
(1) 建設工事等の入札等に参加しようとするものの格付に関する審査を行うこと。
(2) 建設工事等の契約に係る入札方式の決定のための審査を行うこと。
(3) 建設工事等の契約に係る一般競争入札参加者の参加資格の設定のための審査を行うこと。
(4) 建設工事等の契約に係る一般競争入札参加者の参加資格の確認のための審査を行うこと。ただし、入札参加資格を事前に審査する一般競争入札の方法による場合は、この限りでない。
(5) 設計金額もしくは契約の予定金額が10,000,000円以上の建設工事等の指名競争入札参加者の選定もしくは随意契約の相手方の選択または決定の審査を行うこと。ただし、設計金額もしくは契約の予定金額が500,000円以上10,000,000円(土木工事および委託業務については5,000,000円)未満の建設工事等の指名競争入札参加者の選定もしくは随意契約の相手方の選択または決定の審査は契約担当課の決裁によるものとする。
(委員)
第3条 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 副管理者(管理者が予め指定した副管理者)
(2) 事務局長
(3) 総務課長、紫雲苑場長、中山投棄場長および建設推進室長
2 前項に定める者のほか、管理者は、職員の中から適当と認めるものを委員とすることができる。
(会長および会議)
第4条 委員会に会長を置き、副管理者をもって充てる。
2 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、事務局長がその職務を代理する。
3 会議は、会長が必要の度招集するものとする。ただし、会議を開催することが困難な場合は、書類の回議をもって会議にかえることができる。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見を聴取し、または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
この訓令は、平成26年3月20日から施行する。