○彦根愛知犬上広域行政組合斎場で行う分骨に係る手続に関する要綱

平成17年11月25日

組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条の規定に基づき、彦根愛知犬上広域行政組合斎場(以下「斎場」という。)において行う焼骨の分骨について必要な事項を定める。

(分骨の申請)

第2条 斎場において、火葬当日の焼骨の分骨を行おうとする者は、分骨証明申請書(別記様式第1号)に火葬(改葬)許可証を添えて管理者に提出しなければならない。

(分骨証明書)

第3条 管理者は、前条の規定による申請があった場合において、その発行を決定したときは、分骨証明書(別記様式第2号)を交付する。

付則

この要綱は、公布の日から施行する。

付則(平成22年組合訓令第1号)

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

付則(令和8年組合訓令第2号)

この要綱は、令和8年2月1日から施行する。

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彦根愛知犬上広域行政組合斎場で行う分骨に係る手続に関する要綱

平成17年11月25日 訓令第1号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
◆ 平成17年11月25日 訓令第1号
◇ 平成22年2月26日 訓令第1号
◇ 令和8年1月28日 訓令第2号