○彦根愛知犬上広域行政組合議会事務処理規程
平成12年11月1日
組合議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、彦根愛知犬上広域行政組合議会事務局条例(平成12年組合議会条例第1号)第6条の規定に基づき、彦根愛知犬上広域行政組合議会事務局(以下「事務局」という。)の事務分掌その他必要な事項について定めることを目的とする。
(職務)
第2条 彦根愛知犬上広域行政組合(以下「組合」という。)議会の事務局長は議長の命を受けて、事務を総理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて、事務を処理する。
(分掌事務)
第3条 事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送および整理保存に関すること。
(3) 会議録の調整、編さんおよび保存に関すること。
(4) 儀式、表彰および交際に関すること。
(5) 諸規程の立案に関すること。
(6) 議案の受理、配布に関すること。
(7) 議決事項の報告、処理に関すること。
(8) 議会の選挙に関すること。
(9) その他議事に関すること。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 儀式、表彰および交際に関すること。
(2) 会議録の調整、編さんおよび保存に関すること。
(3) 諸規程の立案に関すること。
(4) 次長の出張、時間外勤務、休暇および欠勤等の諸届けに関すること。
(次長の専決事項)
第5条 次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 文書の収受、発送および整理保存に関すること。
(3) 議案の受理、配布に関すること。
(4) 議決事項の報告、処理に関すること。
(5) 議会の選挙に関すること。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱および物品の購入、その他の取扱ならびに職員の就業に関しては、組合関係条例等の例による。
付 則
この訓令は、平成12年11月1日から施行する。
付 則(平成22年組合議会訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。