○彦根愛知犬上広域行政組合議会会議規則
平成12年11月1日
組合議会規則第1号
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に報告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、最初の議会において議長が定める。
2 最初の議会後、新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議にはかり議席を変更することができる。
4 議席には、番号および氏名標をつける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期のはじめに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議の開閉)
第8条 開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。
(議案の提出)
第9条 議員が議案を提出しようとするときは、文書により案を作成し、これに提出理由を付し、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(議題の宣告)
第10条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案等の朗読)
第12条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑、討論および表決)
第13条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、討論に付し、その終結の後、表決する。
(発言)
第14条 発言は、すべて議長の許可を得た後、自席においてしなければならない。
(発言の通告および順序)
第15条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。
2 質疑の発言通告書には、その要旨を記載するものとする。
3 発言の順序は、議長が決める。
4 発言の通告をした者が欠席したとき、発言の順位に当っても発言しないとき、または議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。
(発言の通告をしない者の発言)
第15条の2 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。
2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、挙手して「議長」と呼び、自己の氏名または番号を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先に挙手したと認めた者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第16条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(一般質問)
第17条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(表決問題の宣告)
第18条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に対する問題を宣告する。
(不在議員)
第19条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることはできない。
(条件の禁止)
第20条 表決には、条件を付けることはできない。
(起立による表決)
第21条 議長は表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立の多少を認定しがたいとき、または議長の宣告に対し出席議員の2人以上から異議があるときは、議長は、無記名投票で表決をとらなければならない。
(記名または無記名投票の決定)
第22条 議長が必要があると認めるとき、または出席議員の2人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で表決をとる。
2 前項の場合において同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長はいずれかの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票による表決)
第23条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票による表決)
第24条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票および賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第25条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。
(簡易表決)
第26条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第27条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。ただし、表決の順序について異議があるときは、議長は討論を行わないで会議にはかって定める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
(会議録)
第28条 会議録は、印刷して関係市町の議会事務局に配布することができる。
(会議録署名議員)
第29条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
(議長および副議長の辞任)
第30条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
(品位の尊重)
第31条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第32条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第33条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(新聞紙等の閲覧禁止)
第34条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙または書籍の類を閲覧してはならない。
(協議または調整を行うための場)
第35条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による議会の運営に関し協議または調整を行うための場を次のとおり設ける。
名称 | 目的 | 構成員 | 招集権者 |
議会運営代表者会議 | 議会の運営に関する協議または調整を行う。 | 議長、副議長および各市町代表者(彦根市においては3名) | 議長 |
全員協議会 | 定例会および臨時会における提出予定議案等の概要について、必要に応じ理事者から説明を受けるとともに、議会の運営に関し、議員間の意見の調整を図るほか、行政上の重要な課題について協議または調整を行う。 | 全議員 | 議長 |
(補則)
第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、彦根市議会会議規則(昭和42年彦根市議会規則第1号)の例による。
付 則
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
付 則(平成22年組合議会規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成22年組合議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。