○彦根愛知犬上広域行政組合議会の定例会の回数に関する条例

平成12年11月1日

組合条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による議会の定例会の回数は、年2回とする。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成22年組合条例第1号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合議会の定例会の回数に関する条例

平成12年11月1日 条例第3号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成12年11月1日 条例第3号
平成22年2月26日 条例第1号