○彦根愛知犬上広域行政組合議会の定例会の回数に関する条例
平成12年11月1日
組合条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による議会の定例会の回数は、年2回とする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
○彦根愛知犬上広域行政組合議会の定例会の回数に関する条例
平成12年11月1日
組合条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による議会の定例会の回数は、年2回とする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。