○彦根愛知犬上広域行政組合職員表彰規則
平成13年4月1日
組合規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、その功績が特に顕著な職員を表彰することを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この規則で職員とは、彦根愛知犬上広域行政組合職員定数条例(平成12年組合条例第6号)第1条に規定する職員をいう。
(表彰)
第3条 職員が次の各号の一に該当し、その功績顕著であると認めるときは、管理者がこれを表彰する。
(1) 職務に精励し、真に他の模範となる行為のあったとき。
(2) 職務に関し、有益な研究を遂げ、または発明発見をし、業績を上げたとき。
(3) 天災その他非常事変等に際し、身の危険を顧みず、適切な処置を執り、または業務上の危害を未然に防止する等、特に功績のあったとき。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、随時に行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、管理者が表彰状および記念品を贈って、これを行う。
(表彰前の死亡)
第6条 表彰を受ける資格を有する者が、表彰前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状および記念品はその遺族に贈与する。
(委任)
第7条 この規則の実施に関し、必要な事項はその都度管理者が定める。
付 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成23年組合規則第3号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。