○彦根愛知犬上広域行政組合職員表彰規則

平成13年4月1日

組合規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、その功績が特に顕著な職員を表彰することを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規則で職員とは、彦根愛知犬上広域行政組合職員定数条例(平成12年組合条例第6号)第1条に規定する職員をいう。

(表彰)

第3条 職員が次の各号の一に該当し、その功績顕著であると認めるときは、管理者がこれを表彰する。

(1) 職務に精励し、真に他の模範となる行為のあったとき。

(2) 職務に関し、有益な研究を遂げ、または発明発見をし、業績を上げたとき。

(3) 天災その他非常事変等に際し、身の危険を顧みず、適切な処置を執り、または業務上の危害を未然に防止する等、特に功績のあったとき。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、随時に行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、管理者が表彰状および記念品を贈って、これを行う。

(表彰前の死亡)

第6条 表彰を受ける資格を有する者が、表彰前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状および記念品はその遺族に贈与する。

(委任)

第7条 この規則の実施に関し、必要な事項はその都度管理者が定める。

付 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

付 則(平成22年組合規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

付 則(平成23年組合規則第3号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合職員表彰規則

平成13年4月1日 規則第4号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成13年4月1日 規則第4号
平成22年2月26日 規則第1号
平成23年6月1日 規則第3号