○彦根愛知犬上広域行政組合負担金に関する条例
平成12年11月1日
組合条例第29号
(負担金の割合)
第1条 彦根愛知犬上広域行政組合規約(平成12年滋賀県指令市振第1667号。以下「規約」という。)第12条第2項第1号から第3号までの条例で定める負担金の割合は、均等割を20パーセントとし、人口割を80パーセントとする。
2 規約第12条第2項第4号および第5号の条例で定める負担金の割合は、均等割を15パーセントとし、利用割を85パーセントとする。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間の関係市町の負担金の額については、解散前の彦根犬上広域斎場管理組合規約および彦根・犬上広域廃棄物投棄場管理組合規約の例による。
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(令和3年組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(負担金の割合に関する特例措置)
2 この条例による改正後の彦根愛知犬上行政組合負担金に関する条例第1条第2項の規定による負担金の割合については、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の割合については、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。
令和3年度 | 均等割19.0パーセント、人口割40.0パーセント、利用割41.0パーセント |
令和4年度 | 均等割18.5パーセント、人口割35.0パーセント、利用割46.5パーセント |
令和5年度 | 均等割18.0パーセント、人口割30.0パーセント、利用割52.0パーセント |
令和6年度 | 均等割17.5パーセント、人口割25.0パーセント、利用割57.5パーセント |
令和7年度 | 均等割17.0パーセント、人口割20.0パーセント、利用割63.0パーセント |
令和8年度 | 均等割16.5パーセント、人口割15.0パーセント、利用割68.5パーセント |
令和9年度 | 均等割16.0パーセント、人口割10.0パーセント、利用割74.0パーセント |
令和10年度 | 均等割15.5パーセント、人口割5.0パーセント、利用割79.5パーセント |