○彦根愛知犬上広域行政組合公告式条例
平成12年11月1日
組合条例第2号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく彦根愛知犬上広域行政組合(以下「組合」という。)の公告式については、この条例の定めるところによる。
(条例の公告)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、規程の種類、公表の旨の前文、年月日および管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
(その他の規則および規程の公表)
第5条 第2条の規定は、組合の議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他組合の定める規則で、公表を要するものにこれを準用する。この場合において、「管理者」とあるのは、「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、「管理者印」とあるのは、「当該機関または当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 規則または組合の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。
付 則
この条例は、公布の日から施行する
付 則(平成22年組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
掲示場名 | 場所 |
彦根市役所 | 彦根市元町4番2号 |
愛荘町役場愛知川庁舎 | 愛荘町大字愛知川72番地 |
豊郷町役場 | 豊郷町大字石畑375番地 |
甲良町役場 | 甲良町大字在士353番地1 |
多賀町役場 | 多賀町大字多賀324番地 |