よくある質問(Q&A)
Q.不燃廃棄物(埋立ごみ・燃えないごみ)を、直接搬入できますか?
A.回答
彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町の区域内で発生した一般廃棄物(家庭ごみ)のうち不燃廃棄物(埋立ごみ・燃えないごみ)は、小八木中継基地(東近江市小八木町19番地、0749-45-3666)へ、有料で直接搬入することができます。
ただし、産業廃棄物の搬入、過積載での搬入、区域外で発生したごみの搬入、許可業者以外の方による代理搬入などの不適正なごみの搬入はできません。
Q.搬入できる廃棄物(ごみ)は?
A.回答
搬入できる廃棄物(ごみ)は、下表のとおり、一般廃棄物(家庭ごみ)のうち不燃廃棄物(埋立ごみ・燃えないごみ)です。
不燃廃棄物(埋立ごみ・燃えないごみ)とは、各市町による「ごみの出し方・分別」などに関する案内で、彦根市では『埋立ごみ』に、愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町では『燃えないごみ』に分類されるごみです。
搬入できる廃棄物ご自身の家庭生活に伴って発生した生活ごみ
| 硬質プラスチック類、陶器、ガラス、薬品・化粧品のびん、アルミ箔、ビデオテープ、CD、ナイフ・はさみ・針類、ハンガー、傘など
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ご自身で自宅等を改修・解体して発生した建築廃材
| 瓦、タイル、石こうボード、コンクリート片、ブロック片、煉瓦、壁土など |
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自治会やボランティア活動団体などが地域の清掃美化活動で回収したごみ
| 汚泥、資源にならない金属・びん・プラスチック類など |
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Q.搬入する廃棄物(ごみ)の大きさに制限はありますか?
A.回答
搬入ごみの大きさに制限があります。大型ごみは、約20cm以下に小割(棒状パイプ類は約30cm以下に切断)してください。
※目安として、18リットルのポリタンク以上の大きさのものは、『粗大ごみ』になりますので搬入できません。
Q.搬入する廃棄物(ごみ)を指定の袋に入れる必要がありますか?
A.回答
直接搬入される場合は、搬入ごみを各市町が指定する袋に入れる必要はありません。
※指定袋に入れて持ち込まれる場合も、施設使用料(ごみの搬入量5kgまでごとに50円)が必要です。
※搬入ごみをダンボールや紙袋等に入れて持ち込まれる場合、ダンボール・紙袋等の可燃物(燃やすごみ)は、搬入できませんのでお持ち帰りください。
Q.搬入できない廃棄物(ごみ)は?
A.回答
次の廃棄物(ごみ)は、搬入できません。
搬入できない廃棄物可燃物(燃やすごみ)、粗大ごみ、資源ごみ、小型家電、蛍光管、ライター、乾電池(マンガン・アルカリ電池)など
| 各市町による「ごみの出し方・分別」などに関する案内をご参照ください。 |
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家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)
| 購入先や専門店、製造業者、指定引取場所(高島運輸㈱彦根営業所:電話0749-21-3540)などへご相談ください。 |
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パソコン
| 購入先や専門店、製造業者、一般社団法人パソコン3R推進協会(電話03-5282-7685)などへご相談ください。 |
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充電式電池、ボタン電池
| 電気店・スーパー・自転車店などのリサイクル協力店へご相談ください。協力店などの詳細について、充電式電池は一般社団法人JBRC(電話03-6403-5673)、ボタン電池はボタン電池回収推進センター(電話0120-266-205)へご相談ください。 |
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処理困難物(タイヤ・ホイール、バッテリー、消火器、ガスボンベ、耐火金庫、農機具類、毒物・劇物やその容器、火薬類、廃油など) | 購入先や専門店、製造業者などへご相談ください。 |
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産業廃棄物
| 産業廃棄物取扱業者、一般社団法人滋賀県産業資源循環協会(電話077-521-2550)などへご相談ください。 |
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区域外(彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町以外の市町村)で発生したごみ
| ごみが発生した場所の市町村へご相談ください。 |
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Q.事業活動に伴って発生したごみ、店舗や事業所などから発生したごみを搬入できますか?
A.回答
事業(農業・林業・水産業を含む)の活動に伴って発生したごみ、店舗や事業所・事業用倉庫など住宅以外の施設から発生したごみ(建築廃材を含む)は、産業廃棄物になりますので搬入できません。
産業廃棄物の処理方法に関しては、産業廃棄物取扱業者や一般社団法人滋賀県産業資源循環協会(電話077-521-2550)等へご相談ください。
Q.住宅の取壊やリフォーム等に伴う建築廃材を搬入できますか?
A.回答
ご自身で自宅等を改修・解体して発生した建築廃材に限り、搬入できます。
建設業者等が改修・解体して発生した建築廃材、店舗や事業所など住宅以外の施設を改修・解体して発生した建築廃材は、産業廃棄物になりますので搬入できません。
建築廃材(産業廃棄物)の処理方法に関しては、改修・解体の施工業者や産業廃棄物取扱業者、一般社団法人滋賀県産業資源循環協会(電話077-521-2550)等へご相談ください。
Q.他人のごみを代理で搬入できますか?
A.回答
許可業者以外の方による代理搬入はできません。
市町の許可を受けずに業として廃棄物(ごみ)の運搬等を行うことは、法律で禁止されています。
Q.直接搬入の手順は?
A.回答
手順1
ごみを搬入する前に、各市町(搬入ごみが発生した場所の市町)の搬入許可申請窓口で「不燃廃棄物搬入許可書」の交付を受けてください。
搬入許可申請書窓口 彦 根 市 | 市役所生活環境課(電話30-6116)、清掃センター(電話22-2734)、稲枝支所(電話43-2225)、鳥居本出張所(電話22-2204)、高宮出張所(電話22-3210)、河瀬出張所(電話28-1001)、亀山出張所(電話28-0022) |
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愛 荘 町 | 町役場くらし安全環境課(愛知川庁舎 電話42-7699)、秦荘サービス室(秦荘庁舎
電話37-2051) |
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豊 郷 町 | 町役場住民生活課(電話35-8115) |
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甲 良 町
| 町役場住民人権課(電話38-5063) |
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多 賀 町 | 町役場産業環境課(電話48-8117)
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※搬入許可申請の際に、運転免許証などの本人確認書類の提示が必要です。
手順2
搬入の際は、小八木中継基地の受付窓口で「不燃廃棄物搬入許可書」を提出し、施設職員の指示に従い、ご自身で搬入ごみの荷降ろしを行ってください。
※小八木中継基地で搬入ごみを荷降ろしする場所(ストックヤード)は、ごみの種類に応じて、汚泥(壁土・揚土など)、ガレキ類(瓦・タイル・コンクリート片・ブロック片・煉瓦・ガラス・陶器類など)、その他の不燃ごみ(プラスチック類など)の3か所に分かれています。搬入の際には、ごみをこれら3つの種類に区分けして運搬されると、荷下ろしを比較的スムーズに行うことができます。
Q.不燃廃棄物搬入許可書の有効期間は?
A.回答
不燃廃棄物搬入許可書の有効期間は、許可日から14日間です。
ごみの搬入は、許可書に記載された有効期限(許可日から14日以内の最終開場日)までに行ってください。
有効期限が経過した後にごみを搬入される場合は、再度、事前に各市町の申請窓口で許可書の交付を受けてください。
Q.1枚の不燃廃棄物搬入許可書で搬入できる回数・車両台数は?
A.回答
1枚の不燃廃棄物搬入許可書で搬入できる回数・車両台数は、1回・車両1台です。
ごみの搬入1回・車両1台ごとに許可書1枚の提出が必要ですので、2回以上または車両2台以上で搬入される場合は、搬入の回数・車両台数に応じて必要な枚数の許可書の交付を受けてください。
Q.搬入車両に制限はありますか?
A.回答
搬入車両は、軽自動車(軽トラックを含む)または普通自動車(トラックを除く)に限ります。
※過積載での搬入はできません。
過積載は、搬入経路での交通事故を招く恐れがある大変危険な交通違反です。運搬される方の身を守るため、地域の安全を確保するために、搬入車両に応じた搬入車両に応じた最大積載量(軽トラックは350kg)を順守し、ごみの量が多い場合は、複数の回数または車両台数で搬入してください。
過積載で来場された場合は、搬入をお断りしてごみを持ち帰っていただきますので、あらかじめご了承ください。
※運搬の際は、飛散防止のため荷台をネットやシート等で覆ってください。
Q.搬入できる日(開場日)は?
A.回答
搬入できる日(開場日)は、毎週月曜日から金曜日までの平日です。(祝日・年末年始を除く)
※土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は、搬入できません。
※土・日曜日、祝日などに搬入できる日を特別に設ける場合は、その都度、各市町の広報誌等でお知らせします。
Q.搬入できる時間(開場時間)は?
A.回答
搬入できる時間(開場時間)は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分までです。
※正午から午後1時までの時間は、搬入できません。
Q.料金は?
A.回答
料金(施設使用料)は、ごみの搬入量5kgまでごとに50円です。
※地震・風水害などの自然災害や火災に伴うごみの搬入、自治会やボランティア活動団体などが行う地域の清掃美化活動に伴うごみの搬入については、施設使用料を減免できる場合がありますので、ごみを搬入する前に、各市町の担当課または小八木中継基地へお問い合わせください。
Q.搬入の際に留意することは?
A.回答
- 場内では、安全を確保するため、廃棄物(ごみ)を適正に処理するために、施設職員の指示に従ってください。
- 施設職員から本人確認書類の提示や搬入ごみ等に関する説明を求められた場合は、これらに応じてください。
- 産業廃棄物の搬入、過積載での搬入、区域外(彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町以外の市町村)で発生したごみの搬入、許可業者以外の方による代理搬入などの不適正なごみの搬入はできません。
- 不適正なごみの搬入であることが判明した場合、申請内容の相違や虚偽が判明した場合、または搬入条件を満たさない場合は、搬入をお断りし、ごみを持ち帰っていただきますのであらかじめご了承ください。
- 不適正なごみの搬入を防止するために施設職員がごみの発生場所を確認することがあります。その際は、立会に応じてください。