あしあと
中山投棄場の廃止、跡地利用に関するお知らせ
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投棄場管理運営の経緯
当組合が管理する中山投棄場は、一般廃棄物の最終処分場として開設した平成10年(1998年)9月から平成28年(2016年)3月までの17年7か月間は、彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町の1市3町で発生した不燃ごみ(埋立ごみ・燃えないごみ)の埋立処理を行っていました。17年7か月間に埋め立てた不燃ごみの量は、重量約82,140t、容量約131,000㎥です。
平成28年(2016年)3月に埋立処理を終了した後、同年4月から令和3年(2021年)3月までの5年間は中継基地として活用し、中山投棄場へ搬入された1市3町で発生した不燃ごみを圏域外の民間処分場へ搬出して最終処分を行っていました。5年間に搬出した不燃ごみの量は、重量約10,708tです。
以上のとおり、中山投棄場は、開設から埋立処理、中継基地としての活用を経て、令和3年(2021年)3月にごみ処理に関する事業を終了し、施設を閉鎖しました。
中山投棄場を開設した平成10年(1998年)9月から現在に至るまで、当組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)の規定に基づき、また、地元の中山町中山自治会と鳥居本学区自治連合会、彦根市および当組合の4者で締結した公害防止および環境保全に関する協定(以下「協定」といいます。)の規定に基づき、埋立地からの浸出水に処理を施して下流域での水質汚濁の原因にならない水を放流するための投棄場施設の適切な維持管理や水質等の環境測定を継続して行い、地域住民の安全を確保し、健康を保護するために、公害防止に最善の措置を講じて地域環境の保全を図っています。
環境測定の結果(直近、過去5年間)

投棄場の廃止
令和3年(2021年)3月に施設を閉鎖した後、主に埋立地の最終覆土を施す閉鎖対策工事を令和4年(2022年)6月に完了し、同年7月に法の規定に基づく埋立処分終了の手続きを終えました。
その後、令和6年(2024年)7月までの2年間の水質等のモニタリング調査の結果、法の規定に基づく最終処分場の廃止基準に適合しましたので、同年11月27日に滋賀県による廃止基準に適合していることの確認を受け、中山投棄場を廃止しました。
廃止基準に適合していることを確認する資料

維持管理の終了
中山投棄場は、法の規定に基づく廃止基準の適合が認められて廃止に至りました。これは、埋立処分終了から2年間のモニタリング期間を経て埋立地が安定化し、生活環境保全上の支障が生じる可能性が低くなったものと認められたことを意味します。
埋立地の安定化は、埋立処理を終了した後の生物的作用や物理化学的作用により進行していきます。
埋め立てた廃棄物のうち、有機物等の分解性廃棄物は生物学的作用により分解して減容化し、その他の廃棄物は物理化学的作用により圧縮・分解・劣化していきます。その結果、保有水等が排水基準値以下となった状態となり、ガス・臭気の発生が少なくなり、地中温度が周辺地盤と同様になり、埋立地を廃止できるようになります。
中山投棄場における令和4年(2022年)8月から令和6年(2024年)7月までの2年間のモニタリング調査の結果は、保有水の水質、地下水の水質、埋立地からの発生ガス、埋立地の内部温度の4項目すべてが法の規定に基づく廃止基準に適合し、埋立地の安定化に至ったことを示しています。
法の規定に基づく廃止基準への適合が認められて最終処分場を廃止した後は、浸出水処理や水質検査などといった最終処分場としての維持管理を終了することができます。
中山投棄場の維持管理を終了する時期は、協定の規定により中山町中山自治会、鳥居本学区自治連合会、彦根市および当組合の4者による協議のうえ決定するものと定めており、現在、4者による協議を進めているところです。
モニタリング調査結果(埋立地の安定化を示す資料)

廃止後の跡地利用
中山投棄場廃止後の跡地利用については、協定の規定により当組合が中山町中山自治会、鳥居本学区自治連合会、彦根市との4者による協議のうえ利用計画を策定し、整備を図るものと定めており、現在、4者による協議を進め、地域の活性化や発展に資する跡地利用を目指して計画策定に取り組んでいます。
お問い合わせ
彦根愛知犬上広域行政組合 中山投棄場
電話: 0749-45-3666(小八木中継基地) ファックス: 0749-45-3667(小八木中継基地)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: chukeikichi@genaiken-kouiki.jp