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彦根愛知犬上広域行政組合

あしあと

    新しいごみ処理施設建設候補地公募に係る質問(Q&A)

    • [更新日:]
    • ID:403

    よくある質問(新ごみ処理施設の建設候補地の公募について)

    【応募者資格について】

    Q:応募地が複数の市町にまたがっている場合はどこに書類を提出するのですか?

    A:応募地が2以上の市町をまたがる場合は、いずれかの担当課窓口に提出してください。

    Q:区(自治会)長が応募する場合の土地所有者の同意の見込みとはどの程度をいうのですか?

    A:同意の見込みとは、同意を打診し、反対の意思表示がされない状態や態度を言います。全ての土地が同意見込でも構いません。

    Q:土地所有者が応募する場合でも地元区(自治会)の同意見込みでも受付してもらえますか?

    A:地元区(自治会)の同意は、見込みでは提出していただけません。また、複数区(自治会)にまたがる場合は、すべての区(自治会)の同意が必要となります。

    Q:公有地とはどういった土地ですか?

    A:国・県・1市4町が所有している土地で、更地の有無は問いません。公有地や一部公有地を含む土地での応募を検討されている場合は、事前に行政組合または該当する市町の担当課へご相談ください。

    Q:区(自治会)が平成27年4月1日以前に1市4町へ届け出がされていることとなっているのは何故ですか?

    A:今回の公募に便乗し、土地を売りたい人だけで区(自治会)を結成されることを懸念するためです。また、地域振興策を実施する趣旨にもそぐわないためです。

    Q:1市4町以外に居住していますが、土地が区域内にあり、売りたいと考えているが応募は可能ですか?

    A:応募者資格と応募条件を満たしていれば可能です。必要書類を整えて期間内にご提出ください。

    Q:1市4町内に居住していますが、自治会に属していない(組外)が応募は可能ですか?

    A:土地所有者での応募が可能です。ただし、応募地が属する自治会の同意が必要です。

    【応募条件について】

    Q:応募地は1市4町の地域ですが、隣接地が他の市町の場合は応募可能ですか?

    A:応募者資格と応募条件が合致していれば応募可能です。必要書類を整えてご提出ください。

    【応募時の必要書類について】

    Q:応募書の署名欄は自署ですか?

    A:応募書等の様式はホームページからもダウンロード出来ますのでパソコン等で作成いただいても構いません。ただし、応募書の署名欄については、区(自治会)長または土地所有者等の応募者本人による署名押印したものを提出してください。印鑑については、区(自治会)長印がない区(自治会)は、区(自治会)長の私印で結構です。

    Q:書類を3部提出する必要があるのはなぜですか?

    A:受け付けた3部に受付印を押印し、原本は組合、その他コピー2部を受け付けた市町の担当課と提出いただいた方の保管用です。なお、一度受け付けた書類は返却できませんのでご了承ください。

    【応募期間について】

    Q:応募の時期が遅いと選定に影響しますか?

    A:応募期間中に提出いただければ問題ありません。あくまで、選定評価の基準で判断します。

    【書類の提出先および方法について】

    Q:応募するにはどうすればいいですか?

    A:必要書類をすべて整えていただき3部(内2部はコピー)を、土地の所在する市町の担当課窓口までご提出ください。提出いただいた書類に不備がなければ、受付印を押印した書類(1部)を控えとしてお渡ししますので、保管してください。

    【応募のその他】

    Q:土地の一部が他の応募地と重なっている場合でも応募できますか?

    A:重なっていても、別の応募として受け付けします。

    Q:応募してから取り下げられますか?また、取下げ可能な場合は、誰でも可能ですか?

    A:応募期間内は取り下げ可能ですが、その場合は、原則応募者が、取下申出書(任意)と区(自治会)総会の議事録等(取下げの経緯等が分かるもの)を応募した各市町担当課へ持参ください。(ただし、すでに提出していただいている応募書類は返却できません。)

    Q:1つの区(自治会)から別の応募地で2箇所の応募もできますか?

    A:提出書類がそろっていれば、応募できます。別の場所として処理します。

    Q:土地所有者(個人)で応募したいと考えていますが、地元自治会への説明をしてもらえないでしょうか?

    A:公募期間中は、1市4町での全体説明会を随時開催する予定です。第1回目は平成27年11月15日(日)に開催します。

    Q:全く道路や通路がない土地でも応募は可能ですか?

    A:応募時点でアクセス道路がなくても応募は可能ですが、道路造成が可能な所とします。ただし、アクセス道路の有無が選定評価の対象となる場合がありますのでご承知ください。

    【選定について】

    Q:選定方法を教えてください。

    A:各応募地について、選定委員会において1.安全・安心の確保の視点、2.環境への配慮の視点、3.計画的な財政運営などの視点から出来るだけ数値化し総合的に選定評価します。この選定委員会からの評価選定報告書を基に行政組合管理者会で候補地を決定します。

    Q:候補地の決定をした際の選定結果の詳細は教えてもらえますか?

    A:決定については、行政組合のホームページや報道機関への報道発表等により公表しますが、選定結果の詳しい内容についてのお問い合わせにはお答えできません。なお、候補地と決定された応募者へは候補地決定通知を送付します。

    【候補地の決定について】

    Q:決定されるのはいつ頃ですか?

    A:平成28年7月29日の公募締め切り後、選定委員に選定評価していただき、平成29年3月末頃に管理者会へ報告される予定ですので候補地の決定はそれ以降となります。

    【決定後の必要書類について】

    Q:土地所有者(権利関係者)同意書の登記名義人と現土地所有者が異なる土地とはどのような場合のことですか?

    A:登記名義人と現土地所有者とが異なる土地とは、売買・交換等で所有権移転登記が未了のため、登記名義人と現土地所有者が異なる場合のことです。その場合は、登記名義人の承諾が必要な場合があります。

    Q:納税証明書請求承諾書はなぜ必要なのですか?また税目は何ですか?

    A:地域振興策の3億円は皆さんの貴重な税金を使用するため、滞納を解消していただくことが前提となります。税目は、市町県民税(個人・法人)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税があります。

    【覚書について】

    Q:土地所有者(個人)として応募し建設地と決定した時の覚書はどうなりますか?

    A:新しいごみ処理施設の建設を受け入れていただくための覚書を土地所有者と自治会と行政組合の3者で締結します。その後、土地所有者の方とは、土地の売買契約等の締結をしていただきます。

    【地域振興策(まちづくり事業プラン)の実施について】

    Q:候補地決定後の添付書類のまちづくり事業プランの書き方は?

    A:地域振興策を利用し、こんな構想や要望があるので、こんなことに使用したいということを提出していただきますが、そのためのコンサルタント業者(予定)や行政組合からアドバイスを受け決定後2年以内に提出していただきます。

    Q:地域振興策が立地地区のみとした理由は?周辺地区への対応は?

    A:新ごみ処理施設を中心とした資源循環型社会の構築をめざし、地域の活性化を図ることを目的としているため、施設の立地地区の比重が大きいと考え立地地区としています。ただし、ごみ処理施設への導入路等により周辺地区への影響がある恐れもあります。立地候補地の決定後、施設整備計画を策定する中で、周辺地区へも立地地区と同等の影響が考えられる場合は、協議・検討していきたいと考えています。

    【地域振興策(まちづくり事業プラン)の額について】

    Q:地域振興策の金額の内訳を教えてください。

    A:地域活性化交付金が1億円で環境整備事業補助金が2億円としていますが、地域活性化交付金から環境整備事業補助金への流用は可能としています。逆への流用(環境整備事業補助金から地域活性化交付金へ)は、地域振興策の趣旨(資源循環型社会の構築をめざし、地域の活性化を図ること)にそぐわないためできません。

    【地域振興策(まちづくり事業プラン)の支払開始年度・支払期間について】

    Q:なぜ地域活性化交付金の支払い期間を30年とされたのですか?

    A:環境整備事業補助金の維持管理等の経費に30年程度見込んでいることや、区(自治会)のまちづくり事業を継続的に支援する観点から30年が妥当と考えました。

    【その他】

    Q:土地の売買価格の算定はどうなりますか?

    A:1.近隣および類似地域の正常な取引価格、2.地価公示法に基づく公示価格(国)、3.国土利用計画法に基づく基準地価(県)、4.不動産鑑定評価額等を参考に算出していきます。なお、実測値で購入することを予定していますが、山林で境界画定が困難な場所等は個別対応も考えています。

    Q:土地を売買した時の税金はどうなりますか?

    A:ごみ処理施設建設地の土地については、所得税、市(町)民税は5,000万円まで控除されます。(特別控除を受けられます。)ただし、市(町)民税の均等割は控除対象外です。なお、控除は一事業に対し単年度です。その他所得税、市(町)民税の扶養、年金、国民健康保険税等に影響する場合があります。一度ご相談ください。